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配偶者の浮気相手に慰謝料請求できる?慰謝料請求できる条件と方法、そして注意点も紹介 

浮気された時に配偶者や浮気相手に慰謝料請求できるという話を聞いたことがあるという人は多いのではないでしょうか?
確かに浮気をされたら慰謝料請求ができるケースがありますが、それには条件もあります。まずは浮気で慰謝料請求できる条件や請求の方法を知っておきましょう。
また、浮気相手に請求する際の注意点もありますのでご紹介します。

法的に慰謝料請求できる条件とは?

浮気(不貞行為)をされると慰謝料請求できるのは事実ですが、どんな条件でも慰謝料請求できるわけではありません。
慰謝料請求は法的根拠に基づいて請求する事になるので、その条件に満たない場合は強制的に支払わせる事はできません。
条件に満たなくても、相手に支払いの意思があるのなら当然払ってもらう事はできますが、払う義務がない物に対して積極的に払うという人はあまり多くありません。

ここでは法的に慰謝料請求できる条件について見ていきましょう。
慰謝料請求するには下記の条件を満たす必要があります。

  1. 不貞の時点で婚姻関係(または内縁関係)にある
  2. 故意や過失がある
  3. 時効が成立していない

これらについて、詳しく見てみましょう。

不貞の時点で婚姻関係(または内縁関係)にある

まず、不貞(性行為)の時点で婚姻関係にある事が一つの条件になります。
法律上婚姻関係になくても、事実上生計を同一にしていて内縁関係にある場合や結納や結婚式の準備を具体的に進めている場合は婚姻関係と同等の状態とみなされる事もあります。

婚姻関係がある中での不貞行為は「夫婦の平穏な婚姻生活」という権利を侵害され、相当の精神的損害を受ける事になります。不法行為により権利を侵害されて受けた精神的損害に対する金銭的支払い義務が慰謝料請求の根拠となるため、この条件を満たす必要があります。
たとえば、円満だった夫婦関係が浮気(不貞)により崩壊したとなれば、浮気という不法行為によって権利が侵害されたとされます。

もし不貞があった時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合は、浮気が権利の侵害になったとは言えないため慰謝料請求が認められない可能性が高いです。
婚姻関係の破綻については明確な基準が定められていませんが、同居であるか別居であるかも大きな目安になります。

故意や過失がある

浮気(不貞)に故意や過失がある事も条件になります。
たとえば

  • 既婚者であることを知っているにも関わらず肉体関係を持った(故意)
  • 既婚者とは知らなかったけれど注意深く考えれば既婚者と気が付ける状況であったのにも関わらず不注意で肉体関係を持った(過失)

といった状況です。

既婚者であることを知り得る事が不可能であった場合は故意や過失があったとは考えづらいので慰謝料請求は難しくなります。
たとえば、結婚相談所で独身と登録されていて既婚者だと疑う余地がないまま肉体関係をもってしまったというケースでは既婚者と知りようがなかったとされ慰謝料請求が認められない事もあるでしょう。

時効が成立していない

慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実および、浮気相手を知った時点から3年と定められています。これを過ぎると慰謝料請求ができなくなります。
配偶者の浮気を知ってから長期間経っている場合は時効が成立している事もあります。
たとえば、浮気を一旦は許して夫婦関係を再構築していたけれど、時効が過ぎてから改めて過去の浮気について慰謝料を請求してもその浮気での慰謝料請求は認められませんので注意が必要です。

もし過去の浮気であっても、浮気発生から20年経過していないのであれば慰謝料請求の権利はありますので、万が一離婚後に浮気が発覚したとしても浮気開始から20年経っていなければ請求できることになります。

浮気されたら慰謝料は誰に請求する?

配偶者に浮気をされてしまったら、それはそれは深い傷を負う事になるでしょう。もしかしたら一生癒える事がない傷となってしまうかもしれません。
心をボロボロにされてしまった事に対して慰謝料請求をすることができますが、誰に請求したら良いでしょうか?

浮気は一人ではできませんので配偶者とその浮気相手の双方が共同で不法行為を侵したことになり、配偶者にも浮気相手にも慰謝料の支払い義務が生じます。
ですから、浮気された被害者は配偶者か浮気相手か、それとも双方に請求する事が可能であり、誰に請求するかも自由に決める事ができます。

浮気に対する慰謝料請求は次の3パターンの請求先が考えられます。

  • 配偶者だけに請求する
  • 浮気相手だけに請求する
  • 配偶者と浮気相手の双方に請求する

それぞれについて見てみましょう。

配偶者だけに請求する

浮気相手の所在が分からないため、配偶者だけに慰謝料を請求するという考え方もあるでしょう。理由は何にしろ、浮気相手には慰謝料請求せず、配偶者だけに請求したいと考えるのは請求者の自由です。
ただし、夫婦が離婚しない場合は同じ家計内で金銭の動きがあるだけなのであまり意味がない事もあります。

浮気相手だけに請求する

配偶者を浮気相手に取られたと考えると、浮気相手だけに慰謝料を請求したくもなります。特に、配偶者と離婚せずに夫婦関係を続ける場合、上記「配偶者だけに請求する」でも述べたように同一家計内での金銭の受け渡しは実質的に意味が無いと感じますので浮気相手だけに請求するという考えも一理あります。

配偶者と浮気相手の双方に請求する

浮気をした当事者二人に慰謝料を請求する事も可能です。この時に配偶者と浮気相手に慰謝料の半分ずつをそれぞれに請求する事もできますし、負担割合を2:1などに変えて請求する事もできます。
ただし、双方に請求する際に間違いやすい考えは慰謝料の「二重取り」です。
たとえば慰謝料の適切な金額が200万円だとして、双方に請求するとしたら配偶者から200万円・浮気相手から200万円請求する事は二重取りになります。
この場合の正当な請求の仕方は、配偶者から100万円・浮気相手からも100万円などとし、合計で200万円の請求をする事になります。

浮気相手だけに慰謝料請求する時は求償権に注意

共同不法行為で発生した損害賠償債務は「不真正連帯債務」になります。
これは一人の債務を免除したとしても不真正連帯債務については他の共同不法行為者へ損害賠償金の全額を請求できるという事になります。しかし、共同で不法行為をしたのに他の人が免除されて自分だけ請求されるのは不公平だと感じる方もいる事でしょう。
こういった公平性の観点から共同不法行為者の一人が損害賠償金の全額または一部を負担した場合、負担した損害額のうち自分の負担割合以上に払った分を他の共同不法行為者に請求する権利があります。これを「求償権」といいます。

浮気のように不法行為者が複数いる場合、一方の加害者(配偶者または浮気相手)が被害者へ全額もしくは負担割合以上の損害賠償をしたら、その人は他方の共同不法行為者へ求償権を行使して負担を超える部分の返還請求ができる事になります。

よって、浮気相手にだけ慰謝料請求したとしても、その浮気相手が配偶者へ求償すれば結局配偶者は浮気相手に負担分を支払わなければいけなくなる可能性があり、離婚しないとすれば結局家計からの支出になるという事態になりかねません。

出来れば求償権は放棄してもらいたいところですが、法律上の権利ですので浮気相手が同意しなければ放棄させる事はできません。
実際に求償するケースはそう多くありませんが、もし浮気相手が求償権を放棄すると約束してくれるのならば誓約書などを配偶者と浮気相手の間で作成しておくと良いかもしれません。
内容としては求償権を放棄し、求償した場合には求償した額と同額の違約金を払うと約束するといった内容にしておくと良いですが、専門的な部分ですので弁護士などに相談依頼する事をおすすめします。

慰謝料請求するには不貞の証拠が必要

配偶者や婚約者内縁者を持つ者が自由な意思に基づいて他の者と肉体関係を持つことを、法律的に「不貞行為」と言いますが、法的には体の関係を伴わない関係は基本的に不貞行為には該当しないという考えです。
慰謝料請求には不貞がある事が大前提ですので、相手が不貞行為があった事を否定している場合は慰謝料を請求するために不貞があった事を確実に証明できる確かな証拠が必要になります。
もし不貞があったことを示す証拠を提示する事が出来ない場合、「性行為はしていない」と反論されてしまい、慰謝料請求が認められない可能性があります。
慰謝料請求する前に、不貞の確かな証拠を掴んでおきましょう。

その「不貞の証拠」
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浮気相手に慰謝料請求する方法

では、浮気を理由とする慰謝料請求を浮気相手にする手順を詳しく見ていきましょう。

ステップ1.浮気の証拠を入手する
ステップ2.浮気相手の連絡先を入手する
ステップ3.浮気相手に連絡をして慰謝料を請求、交渉
ステップ4.合意できなければ裁判

下記で解説していきます。

浮気の証拠を入手する

浮気を理由に慰謝料請求するので、浮気の証拠が無ければそもそも話になりません。慰謝料請求の対象になる浮気は配偶者と浮気相手の間に肉体関係がある浮気です。
浮気の事実を否定してきたときに備え、言い逃れのできない確実な証拠を入手しておく必要があります。

証拠の例)

  • 配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りする写真(日時入り)
  • 配偶者と浮気相手との間で肉体関係があると推認できるメッセージ内容
  • 二人とも裸で映っている写真などで肉体関係があると推認できるもの

また、浮気相手に慰謝料請求をする際、相手が「既婚者だとは知らなかった」と故意や過失を否定してくることもありますのでこれについても証明する必要が出てくることもあります。

証拠の例)

  • 配偶者が結婚指輪をして浮気相手と会っている姿の写真
  • 浮気相手と配偶者のメールのやり取りなどで既婚者である事を知っている内容

浮気相手の連絡先を入手する

浮気相手に慰謝料請求する場合、浮気の事実の他浮気相手についても情報を得る必要が出てきます。
慰謝料請求の際には浮気相手に連絡を取る必要がありますので、何かしらの連絡手段が無ければ慰謝料請求する事ができません。
連絡の手段としては電話・メール・SNS・手紙・対面などがあります。
配偶者から浮気相手の連絡先情報を聞き出せればそれで解決しますが、当事者から浮気相手の情報を得る事はあまり期待できません。また、個人情報ですので配偶者からは教えてもらえない可能性が高いです。

浮気相手に連絡をして慰謝料を請求、交渉

ステップ2で得られた連絡手段の中でやりやすい方法で請求を行うとよいでしょう。
冷静に話ができるのであれば直接会ったり電話で請求交渉しても良いですが、言った言わないのトラブルになる事もありますので録音は必須です。
LINEやメール、手紙などで行う事もできますが、編集削除が可能であったり届いた届いてないのトラブルを避けるために、浮気相手の住所が判明しているならば公的に送付が証明される内容証明郵便を利用する方法もあります。

浮気相手とのやり取りで合意ができれば支払金額や支払期日などを定め、支払いが滞った時の対応なども含めて示談書にきちんとした形でまとめておきましょう。

合意できなければ裁判

話し合いだけではどう交渉しても合意に至らない場合、浮気相手を被告人として訴訟を提起します。
訴訟の際は訴状を作成したりステップ1で入手した浮気の証拠を提出する必要が出てきます。
日本では本人訴訟も可能なので全て自分で行う事もできますが、専門的な知識が必要でもあるので法律の専門家である弁護士に依頼する事が望ましいでしょう。

浮気相手に慰謝料請求するなら探偵に浮気調査を依頼!

浮気相手に慰謝料を請求したいと考えているならば浮気調査を得意とする探偵に依頼する事をおすすめします。
探偵は浮気の事実を突き止め、浮気の慰謝料請求にも必要な決定的な証拠を入手する事ができます。浮気相手に慰謝料請求したいとしたら結婚指輪をして2人が会っている姿を写真に収めておきたいところです。さらに、内容証明郵便で慰謝料請求したい時など住所が必要になるケースでは浮気相手を尾行し居住住所まで特定することも可能です。
浮気調査に特化している探偵ならば様々な事情に合わせて必要になる証拠を判断し適切適宜な調査を行ってくれます。
また、探偵が行った浮気調査で作成する「調査報告書」は訴訟でも提出できるフォーマットで作成されていますので裁判でも有効なものとなっています。

まとめ

浮気をした配偶者や浮気相手を許す気持ちにはあまりなれないでしょう。被った精神的な損害に対し慰謝料請求する事は正当です。
浮気に対する慰謝料は配偶者に請求する事も浮気相手に請求する事も自由で、浮気をされた被害者が決める事ができます。どちらか一方に請求しても双方に請求する事もできますが離婚せず浮気相手だけに請求しようとする場合は求償権にも注意してください。

浮気相手に慰謝料を請求するには慰謝料請求に値する浮気の事実や浮気相手の連絡先など調べるべきことがあります。自分で調査するには困難な範囲ですので浮気調査のプロである探偵に依頼する事をおすすめします。

株式会社愛晃リサーチは東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、長野県、群馬県、茨城県の一都七県内で探偵業界唯一の弁護士協同組合の特約店です。
弁護士から直接の依頼も多くいただいており、調査能力はもちろんのこと裁判所に証拠として提出する調査報告書の内容に対しても優れた能力を備えています。

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