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浮気している妻に慰謝料を請求する方法と注意点/離婚や親権問題も発生?

浮気をしている妻に慰謝料請求を検討している男性もいると思いますが、浮気を原因とした慰謝料請求から離婚の話へと発展する事もあります。
そうなると子供がいるご家庭の場合、親権や養育費といった問題も発生してきます。
今回の記事では、妻へ慰謝料を請求する方法と、その際の注意点について解説していきます。

妻の浮気が増加?なぜ?

男性は女性に比べると本能的に性的欲求も強く、昔は男性が浮気をするというイメージが強かったかもしれませんが、近年は女性の浮気も増えていると言われています。
妻の浮気が増えた理由には「共働きが増えたこと」「ネットでの出会いの増加」といった背景も関係ありそうです。
これらについて詳しく見てみましょう。

職場での出会いの機会が増えた

結婚したら女性は仕事を辞め、家を守るものだと言われていたのも随分前の話です。経済の低迷もあり、厚生労働省統計によれば、1980年から2020年までで専業主婦は1114万世帯から571万世帯へ、共働きの世帯は614万世帯から1240万世帯となっており、専業主婦が減り共働きの世帯が増加しています。
このことから、仕事をする女性が増え、既婚女性が男性と出会う場が増えたとも言えるでしょう。
女性が会社の上司や取引先など、仕事関係の異性と親密な関係を築くようになり、浮気に発展する事も少なくありません。

女性の経済的自立

女性が仕事をすると言う事は、経済的にも自立できる環境にあるということです。夫に養ってもらっているという感覚でもないので、自分で自由に使える給料はありますし、万が一離婚する事になり夫が居なくなっても十分やっていけると思っている女性もいるでしょう。

ストレス増加

共働きが増え家事を分担しなければいけなくなった事により、女性も男性も仕事家事育児に忙しさを覚えます。平等に分担しているつもりでも、どうしても家事能力は女性の方が上回ってしまう事があります。「ゴミ捨て」や「子供をお風呂に入れる」など分担した役割を男性は完璧にこなしているかもしれませんが、やはり女性の方が名の無い家事をやっているケースが多いのです。
例えば、ゴミ捨てであれば、夫はゴミ袋にまとめられたゴミを捨てているだけの方もいますが、本当は家中のゴミを集め分別しゴミ箱にゴミ袋をセットするところまで全てやってもらいたいところです。また、子供をお風呂に入れるにしても、先にお風呂に入って、「準備できたよ~」と子供を待っているだけではお風呂に入れているとはとても言い難いです。子供をお風呂に入れるには、遊びの途中でお風呂に入るのを嫌がる子供の洋服を脱がせ、お風呂に連れて行き、洗った身体をタオルで拭き、保湿クリームを塗ってパジャマに着替えさせるというところまでやってほしいものです。

細かい事だとは思いますが、些細な事でも多くが積み重なる事でストレスになり、そのストレスの捌け口として浮気へ走ってしまう女性が増えた可能性はあるでしょう。

アプリやSNSなどでの出会いが増えた

出会い系アプリやInstagramなどのSNSが普及し、仕事をしていない主婦でも、家事を済ませた日中の空いた時間にアプリやSNSで同じ趣味を持った人などと繋がる機会が増えました。
始めは趣味の話で意気投合したところから、徐々に親しくなり悩みを相談するようになってそのまま深い関係になるのもよく見受けられるパターンです。

夫には認めてもらえないけど、「ネットで出会った人は自分を認めてくれる」「失った何かを埋めてくれる」そんな心地の良い関係が浮気を導いているのかもしれません。

慰謝料は妻に請求できる

昔は夫の方が浮気をして妻から慰謝料を請求されるというパターンが多かったので、妻が浮気した時には請求できないものだと勘違いしている方もいます。
しかし、浮気をした妻に慰謝料を請求する事は基本的に可能です。

慰謝料は悲しみや苦痛など、精神的苦痛に対する損害賠償金の事を指します。
誰でも身体・自由・生命・名誉などを侵害された場合に金銭的請求をすることができ、男性にはできないなど性別は一切関係ありません。

民法第709条では不法行為による損害賠償を定めた規定があります。これによれば「故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされています。
妻の浮気に不貞行為(肉体関係)があるとすれば、この不法行為にあたるため、損害賠償を請求できるというわけです。
ただし、すでに夫婦関係が破綻していた場合は認められない事もあります。

また、浮気相手に請求しようとする際は、妻が既婚者だという事を知っていたか、もしくは知る事ができたかによって請求できない事もあります。

妻に慰謝料を請求する方法

浮気に対しての慰謝料を請求するには、当然浮気の事実がなければいけません。
「浮気してるよね?慰謝料請求するね」の一言で妻が浮気を認め払ってくれるようであればいいのですが、だいたい「え?浮気なんてしてないよ」と否認の返事が返ってくるのが一般的です。
慰謝料は夫婦で話し合ってその金額などを決める事もできますが、認めない場合は「支払う義務はないので一円も払いません」と拒んでくるでしょう。
妻が浮気を認めない、二人の話し合いでは纏まらないとなると、調停や審判、裁判などで請求する必要が出てきます。そうなると、浮気を証明できる確実な証拠を用意する必要があります。

上の項で少し説明しましたが、浮気を原因に慰謝料を請求するには、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)をする事になります。そのため、妻に不貞行為があった事が条件となりますが、「デートしている現場を見た」「LINEのやり取りが親密だった」などでは肉体関係が証明できず認められない可能性が高いです。
このため、慰謝料を請求するには肉体関係がハッキリとわかる証拠が必要です。

その「浮気」
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浮気の証拠は探偵に依頼して掴む

妻の不貞行為が証明できるほどの証拠を掴むのは正直言って難しいです。自白は証拠になり得ますが、何も証拠がない状態で浮気を認める事もあまりありません。
そうなると、どうにか浮気を白状させようと強い言葉を使ったり、激しい言い合いの末つい手が出てしまったりする人もいます。
しかし、浮気をした妻に対してどんなに腹が立ったとしても、そのような方法で傷つけてはいけません。
もし脅すような言葉を使ったり暴力をふるったりしてしまえば、夫の方が脅迫罪や暴行罪の罪で訴えられてしまうかもしれません。

そのため、妻の浮気の証拠を掴むには、浮気の調査を専門にしている探偵に依頼する事を検討するべきです。
浮気の調査と得意としている探偵ならば、確実な証拠を掴むことが可能です。また、探偵が行った浮気調査の結果は「調査報告書」という書面にして依頼者へお渡しするのですが、この調査報告書は裁判にも利用できる物ですので、たとえ妻が浮気を認めなくても訴訟を起こし報告書を提出して浮気を立証する事ができます。

慰謝料の相場は?

浮気による慰謝料の相場はケースバイケースで、50万円〜300万円程度と非常に幅が広くなっています。
これは、浮気による精神的ダメージの大きさに比例して変わるからです。

具体的に、何によってこれほどまでに差が出るか例を挙げると

  • 婚姻年数
  • 浮気の頻度や期間
  • 未成年の子供の有無
  • 浮気により離婚するかしないか(円満家庭を壊したか)
  • 浮気がバレた後の反省や謝罪があるか

などです。

例えば、婚姻期間も長く小さい子供いる仲の良かった円満夫婦が浮気を理由に離婚する事になり、更に浮気の事実を最後まで否認し続け反省も見られなかった場合は高額になりやすいでしょう。
一方、 婚姻期間も短く子供もいないご家庭で、浮気に対して深く反省し離婚せず再構築していくとなれば低くなる傾向です。

慰謝料請求の時効に注意

不貞行為に関して慰謝料を請求するには、時効もあるので注意しなければいけません。
慰謝料請求権は民法第724条で以下のように定められています。

  • 不貞行為の事実と相手方を知った時から3年間
  • 不貞行為があった時から20年間

上記のいずれかの期間が経過した場合、慰謝料請求ができなくなってしまいます。
そのため、消滅時効が成立しないうちに、早めの対応を取らなければいけません。

子供がいる場合、親権や養育費問題にも注意

子供がいても女性が浮気をする事もあります。そうなると子供の親権についても気になるところではないでしょうか。子供と離れ離れになってしまうのは避けたいと考える父親は多いでしょう。

夫婦の話し合いで決める際には特別基準があるわけではありませんが、夫婦で話し合いが進まない場合は調停や裁判と言った方法で決める事になります。

子供の親権は「母性優先の原則」「継続性の原則」があります。そのため、妻が浮気をしたとしても親権とは別問題と考えられ、親権については母親が優勢です。
しかし、母親が優勢とは言え、父親が親権を得られる可能性も十分あります。

子供の親権を決める際の基準として下記の内容等が重要になってきます。

  • これまでの子どもへの養育実績
  • 子どもの現状
  • 子どもと一緒に過ごせる時間が取れるか
  • 子どもが親にどの程度なついているか
  • 心身ともに健康であるか
  • 経済力や住環境

母性優先とはその名の通り母親が優先という考え方で、子供が小さい乳幼児などの場合、母親がいない事が健全な成長を阻害すると捉えられ、母親に親権が認められやすいのですが、だからと言って母親が親権を獲得できるとは限りません。個人的な感覚ですが、あくまでも母の性質を持った方が優先であると解釈できるのではないかと思います。

極端な話、父親が専業主夫をしていて普段から子供の世話をしていたり、食事を作って与えたり、寝かし付けをしたり、保育園に送ったりしている家庭もあるでしょう。そういった場合は母親よりも父親の方子供への養育実績はあると言えるでしょう。

また、継続性というのは現状を出来るだけ変えないという事ですが、例えば夫婦がすでに別居している場合、子供もどちらかと一緒に暮らしているはずです。そういった場合、子供の現状を変えない事が望ましいので、同居している方が有利に働くと考えられます。

その他にも、子供意思や住環境などさまざまな状況を総合的に考慮し、最終的にどちらが親権を得るのに相応しいかを判断する事になります。

養育費の支払いが必要になる事も

昨今、共同親権について賛否両論ありますが、現状、離婚する夫婦はどちらか一方が親権を持つことになります。よって、慰謝料を請求できたとしても子供の親権が得られなければ子供と一緒に暮らせなくなってしまいますし、養育費を支払う義務も発生してきます。
こうなると、浮気による慰謝料を取ろうと安易に請求もできません。
養育費の支払いはあくまでも子供を養育するためのお金なので慰謝料と天秤にかける物ではありませんが、子供が小さい場合、長期に渡り養育費の支払いをする事になりますので、総額にすると慰謝料分より上回る可能性が高いです。

しかも、離婚となれば面会の回数も限られるなど、子供と離れたくない父親にとって、プラス面だけではないので注意が必要です。

浮気の確実な証拠を掴んでから慰謝料請求を!

妻やその浮気相手に慰謝料を請求したい時は浮気の証拠をしっかりと掴んでから請求するようにしましょう。
確実な証拠を掴んでから妻に話をする事で、言い逃れされることもなく浮気を認めさせることができます。
子供がいる場合、親権問題もありますので慰謝料は請求したいけれども離婚はしたくないなど、離婚については悩んでしまう方もいると思います。

離婚や親権など、とてもデリケートな問題で専門的な法知識が必要な部分になります。「慰謝料は請求したいけれども離婚はしたくない」「離婚はするけど親権はどうにか得たい」などがあれば、弁護士に相談する事でトラブルなく後悔のない道へ進めるでしょう。

弁護士と連携を取っている探偵ならば、浮気の証拠を取った後もそのまま弁護士へ引き継ぎ、スムーズに話しを進めることができます。

まとめ

妻が浮気をしていたらショックですね。精神的ダメージも大きい事でしょう。すぐに慰謝料を請求したくなる気持ちもわかりますが、証拠がないまま話し合いをしても、妻が浮気を認めるとは限らず、白状しない妻に苛立つこともあるかもしれません。しかし強行突破で脅しや暴力で自白させるのだけはやめてください。
できれば確実な証拠を掴んでから慰謝料請求の話をする事でトラブルも少なく済むはずです。
もし夫婦での話し合いでは解決せず裁判になったとしても、探偵の行った浮気の調査報告書があればそのまま利用する事ができます。
また、慰謝料請求する際には離婚や親権問題に発展するケースもありますので、すぐに対応できるように予め弁護士にも相談しておくことをおすすめいたします。

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