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浮気されたら離婚する?しない?後悔しないためにしておくと良い事

配偶者が浮気をしていたら、離婚しますか?浮気されたことに対してショックを受けている中、今後の夫婦関係をどうするかまで考える余裕がないという人もいると思います。後の人生を変える事にもなりますので、冷静に判断できるまで焦らずゆっくりと考えましょう。
浮気されたからと言って離婚する事が正解とは限りませんので、浮気で離婚を検討する際、後悔しない為にしておくと良い事を解説していきます。

離婚するべきかよく考える

浮気が発覚した瞬間「こんな信用の無い人と一生を共にできない」と即離婚する事を考える方もいます。しかし、早まった決断は後悔に繋がる可能性があるため一旦冷静に考える時間が必要です。
浮気によって離婚するにしてもしないにしても、それぞれにメリットデメリットがあります。
離婚は他人が決める事ではなく、当事者である本人が最終的な決断を下す必要がありますので、慎重に考えなければいけません。

離婚した後に「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔しないためにも、離婚後の生活をよくシュミレーションしてみる事が大切です。

浮気によって離婚する場合のメリットと起こりうる心配についてご紹介します。

離婚のメリット

許せない配偶者と過ごす日々から解放

浮気した配偶者の事がどうしても許せないという人も多くいます。裏切り行為をした配偶者の「姿を見るのも嫌だ」「行動全てが許せない」となると多大なストレスがかかります。
しかし、離婚すれば他人になるためそういったストレスから解放されるでしょう。

再度浮気をしないか不安を抱えずにすむ

配偶者の浮気が分かったとしても、反省して再び浮気をしないなら離婚せずに関係を継続するという人もいます。しかし、一度浮気をした過去が消える事はなく、配偶者の帰りが遅くなっただけで「また浮気してるんじゃないか?」と不安になってしまう人はいます。離婚すれば相手が他の誰とどうなろうが気にならないでしょう。

慰謝料請求が高額になる傾向

配偶者の浮気により精神的苦痛を受けると、慰謝料請求が認められます。慰謝料の金額は受けた精神的苦痛の大きさにも比例し、浮気によって離婚に至ったとすればそれだけ大きな精神的ダメージを受けたとされます。
そのため、浮気により離婚しないケースに比べて離婚するケースでは慰謝料が高額になる傾向にあります。

離婚後の生活を再スタートさせるためにも慰謝料はできるだけ多く請求したいところです。

子供に夫婦の悪い雰囲気を感じさせずにすむ

子供は家庭内の雰囲気などにもとても敏感です。父親と母親のギスギスした関係を感じ取り不安な気持ちになる事もあるでしょう。ケンカしている姿を子供に見せずに済むという事は子供の精神的安定にも良い事です。

離婚で起こりうる心配

経済面

結婚を期に退職し、配偶者の収入に頼って生活していた人もいる事でしょう。長いブランクで再就職できるか?仕事もしながら小さい子供を一人で育てられるか?と不安になる方は非常に多くいます。
慰謝料や養育費など、離婚後に払われると思っていた物が払われないなど、新たな経済的問題が発生する可能性もあります。
また、子供が大きくなった時の事を考えると、大学へ通わせる事ができるか?などの不安があるかもしれませんが、最近は給付型奨学金制度も充実しつつあるため、国からの支援制度について一度調べてみる事で不安が軽くなるかもしれません。

世間体

一昔前に比べると結婚している夫婦が離婚する事はさほど珍しい事ではなくなりました。とはいえ、離婚に対してマイナスイメージがあるという方も当然います。
「あの人はバツイチだから…」と後ろ指指されることもあるかもしれません。

子供の精神面

離婚によって生活環境が大きく変わるなど子供に影響する事も多いです。今まで両親揃った暮らしから父親か母親かどちらか一方と暮らす事に心理的不安を与える事もあるでしょう。
そういった精神面のケアも必要になるかもしれません。

ワンオペ

子育てについても普通ならば夫婦で協力して行う事です。中には浮気云々関係なしに元から子育てに関しては協力が得られなかったというケースもあり、そういった場合は離婚後一人で育児する事になっても大きな心配にはならないかもしれません。しかし、協力を得られていた環境からワンオペになる事を考えると心配になる事も多いでしょう。

浮気による離婚の法的根拠

婚姻関係にある夫婦が離婚する理由は「性格の不一致」「配偶者のDV」などさまざまですが、民法上で離婚が認められる理由として「法定離婚事由」というものがあります。
これに該当する場合、たとえ相手が離婚を拒んでいたとしても、離婚訴訟を提起し離婚できるとされています。
民法第770条1項
1号・不貞行為
2号・悪意の遺棄
3号・3年以上の生死不明
4号・強度の精神病に罹り、回復の見込みがない
5号・その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

これらの法定離婚事由がありますが、1号の「不貞行為」は「肉体関係のある浮気」の事を指しています。
よって配偶者が浮気相手と肉体関係を持った浮気をしていれば、これに該当します。ここで重要な点は、「肉体関係がある」という事です。たとえ浮気相手と仲良く食事をしていても、キスをしていても不貞行為には該当しません。

離婚するorしないに関わらずやっておくべき事

離婚するかしないかは、後悔しないためにもある程度時間をかけて冷静にしっかりと検討する必要があります。
最終的に離婚するか再構築するか、どちらにするとしてもやっておくべき事について見てみましょう。

浮気の証拠入手

配偶者の浮気は疑惑の段階ですか?それとも明確になっているでしょうか?浮気の証拠を入手する事で、
「浮気を認めさせる」
「慰謝料請求する」
「離婚する」
「再構築する」
どのような状況においても有利に話を進める事ができます。
離婚せず再構築をする場合でも、反省や再発防止のために浮気を認めさせる事は必要です。浮気の証拠がなければ、浮気をしたことさえも認めず慰謝料請求を拒んだり、逆に離婚したいと言ってくることもあり、意見の食い違いが酷くなると裁判へ発展する事も珍しくありません。
裁判では浮気の証拠を提出し、不貞行為(浮気)があったことを証明しなければなりません。不貞行為(浮気)を証明するための証拠は、離婚原因が認められるかどうか、慰謝料の請求が認められるかどうか、認められるとしてその額等に直結する要素となりますので、離婚するか否かに関わらず準備しておきたいものです。

浮気の証拠入手は早めの段階で!!

浮気の証拠はできるだけ早い段階で入手しておきたいところです。早い段階とはいつかと言えば、浮気の話を切り出す前、別居前などです。
なぜなら、まず浮気を疑っている事に気づかれた配偶者は証拠を隠滅したり証拠を掴まれないよう隠れて浮気をするようになります。そうすると浮気の証拠を掴むことが難しくなってしまいます。
また、慰謝料請求する際に浮気によってどれだけ夫婦関係に影響したかという点が重要視されますので。別居前から浮気をしていたという事がわかるように、別居前に証拠を掴んでおくことがベストです。
それ以前は円満だった夫婦関係が、浮気により破たんした場合には、平穏な婚姻生活を送る権利を侵害されたことになり、その損害賠償として相手方に慰謝料を請求できることになります。
もし、浮気が始まる前から夫婦の仲が悪く、長きにわたり別居していて夫婦関係が破たんしていた場合には、浮気によって平穏な生活が侵害されたという解釈にはならず、慰謝料を請求することが難しくなります。
このようなことから、浮気がバレた配偶者が慰謝料請求を回避するために「すでに夫婦関係は冷めきっていて破綻していた」と主張してくることがあります。裁判においては、これを「婚姻関係破綻の抗弁」と名付けられているほどメジャーな言い訳です。
この言い訳をするために、浮気の証拠が掴まれる前に別居に踏み切る配偶者もいますが、裁判において夫婦関係が破綻していたかどうかは、裁判官が様々な事情を考慮し判断します。
すでに配偶者(もしくは自分)が出て行き、別居状態になってしまっているというケースもあると思いますが、そういった場合でも、一概に破綻していたとされるわけではなく

  • 離婚に向けた具体的な協議をしていない
  • 家族行事を計画したり実施している

などの場合は夫婦関係に回復の見込みがないとは言い切れない為、婚姻関係が破綻していると判断されない事もあります。
ただし、別居していたか否かは破綻を判断する上でもポイントになることから、できれば別居する前に証拠を入手しておきたいところです。

慰謝料を請求するかどうか考える

浮気の慰謝料請求は浮気の事実を知ってから、3年以内の請求が可能となっています。
離婚するしないに関わらず浮気(不貞)した者に対して請求できるもので、配偶者に請求する事も浮気相手に請求する事も、両方に請求する事もできます。
ただし、配偶者と浮気相手両方からの二重取りはできません。
例えば、慰謝料が200万円に決まったとして配偶者にも浮気相手にも請求したいとしたら、配偶者から200万円浮気相手から200万円ではなく、各100万円ずつなどで計200万円請求するという形になります。
相場としては、
離婚しない場合50万〜100万程度
離婚する場合200万〜300万程度です。

慰謝料請求の金額は浮気の頻度や程度、反省の有無など様々な事情を考慮して決める事になり、場合によっては500万円以上の高額になるケースもあります。
離婚しない場合、配偶者に慰謝料請求をしても、同じ家計から出る事になりあまり意味がないという理由で浮気相手のみに請求するケースも見られます。

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離婚しない場合にしておくと良い事

配偶者が浮気をしたとしても、さまざまな事情を熟考して離婚しない道をえらぶ事もあるでしょう。
離婚しないと決めた場合、どのような事をしておくと良いのでしょうか?

離婚届不受理申出を提出

浮気されて離婚しないと決めたにもかかわらず、浮気した当の本人である配偶者が離婚をしたいと思っている事もあります。
自分の犯した過ちそっちのけで、無責任に離婚して家族を捨て、浮気相手と一緒になろうとする事もあります。
そうなった際に、離婚の合意もないまま、勝手に離婚届けを出され不本意に離婚が成立してしまう事もあります。そのような事態を避けるために、離婚届けが受理されないように役所に届出を出しておくことができます。
離婚届不受理申出をしておくことで、望まない離婚を避ける事ができるでしょう。
もちろん、不受理を解除する事もできますので、離婚したくなったとしたらその時に手続きすれば大丈夫です。

誓約書を書いてもらう

離婚しないという事が浮気を許すことと直結するわけではありません。本当は離婚したいけど、できない環境なのかもしれません。
一度目は目を瞑って離婚しないけど、二度目は絶対にない!と考える人もいるはずで、浮気の再発防止のためにも誓約書を書いてもらう事は有効です。
誓約書には下記のような内容を記載してもらいましょう。

  • 今回の浮気について認める内容(期間・相手・どのような浮気だったかなど)
  • 反省や謝罪の気持ち
  • 次に浮気をした時の対応(慰謝料・財産分与・親権・養育費など)

こういった内容について、詳しく書いてもらうと浮気再発の抑止力にもなりますので、書いてもらっておいて損はありません。
再発の際の対応については非現実的でない範囲で書いてもらう事も大切です。「次に浮気したら1億円払います」などと書いてもらっても、それを実行するにはあまりにも現実味がなく、逆に効果が薄くなってしまう事もあります。
もし再度浮気してもこれらの内容が必ずしも全て実現されるとは限りませんが、調停や裁判になった時に有利に働くことでしょう。

再構築における決めごと

一度信頼関係がなくなったものを再びよみがえらせるのは至難の業とも言えます。
再構築中の生活をできるだけ不安なく過ごすためにどのようにしたらいいか、夫婦でよく話し合いルールを決める必要があります。
例えば

  • 浮気の話をしない
  • 2人の時間を作る
  • スマホロック禁止
  • 位置情報の共有
  • お互いのスケジュールをオープンにする  など

厳しすぎるルールは夫婦関係を壊すことに繋がる危険がありますが、浮気した立場の配偶者はそれなりの縛りを受ける覚悟くらいなければ再構築は難しいかもしれません。再構築で本当に辛いのは浮気された方です。
怪しい行動があれば、「また浮気してるんじゃないか…」とフラッシュバックする事は当たり前のようにあります。
辛い思いをこれ以上しないようにどのようにしていけばいいか、お互いの気持ちを考えて決めてください。

離婚する場合にしておくといい事

財産調べ

後述しますが、離婚の際に決めなければいけない事はとても多く、その中でも財産については項目も多岐にわたり隠蔽される可能性もあります。財産分与の時効は離婚してから2年間となっていますので、離婚時に必ず決めなければいけない事ではありませんが、調べるのに時間がかかる事もありますので早めに行動しておくと良いでしょう。
マイホームがあればローンの残債や売却した際の価値を調べたり、給料明細を見れば社内預金や持株会の天引きが判明する事もあるのでチェックしてみましょう。

離婚後の手続きについて調べておく

離婚後の手続きも非常に多く、正直言って大変でしょう。裁判所、銀行、役所、会社、子供がいれば学校など、様々な場所で様々な手続きが必要になります。
配偶者の社会保険から国民健康保険に切り替える場合の手続きは離婚後14日以内に行う必要があるなど、あわただしくなることも考え、一通りの手続きについて調べておきましょう。

離婚する際に決める事

財産分与

離婚する際に夫婦に共有財産がある場合は財産を分配する事ができます。そのため、夫婦の共有財産を把握しておくことが大切です。
婚姻期間中に夫婦で協力して築いた下記のような財産が財産分与の対象となります。

  • 現金、預金
  • 自動車
  • 退職金
  • 家財道具
  • 貴金属
  • 不動産
  • 生命保険、学資保険 等

離婚の話が出た際に配偶者が財産を隠蔽する事がありますので、離婚を検討するようになったら調べられる物については早い段階で調べておくと良いでしょう。

年金分割

年金を受け取るまではまだまだ先かもしれませんが、離婚の段階まで納付してきた厚生年金を将来受け取れるようにする制度が、この年金分割です。

更に夫婦間に子供がいる場合

子どもの親権

現在の日本では共同親権が認められていないので、父親か母親どちらか一方が親権を持つことになります。
親権を決める際には浮気した者が親権者になれないという決まりはなく、離婚する前や後の子供の養育環境が深く関与します。

養育費

平成23年の民法改正により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担が明文化されました。養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用であり、親権者でなくなった者から親権者に支払うものです。
子供の年齢や人数、子の両親それぞれの収入により変化しますが、算定表もあるのでそちらがおおよその目安になります。

面会交流

子供の福祉を尊重し、離婚して別々に暮らす事になった親とも定期的に会うなどを決める必要があります。
「養育費を多く払うから面会を多くする」「養育費が払われないから面会はしない」など、面会と養育費を関連付けたり交換条件のように取り扱おうとする事もありますが、基本的に制度の根拠も異なる別の問題ですので、それぞれにおいて適切に決めるものです。

離婚の方法

離婚を決意したら、まず配偶者に離婚の話を切り出さなければいけません。夫婦が離婚届けにサインして役所に提出すればそれで成立ですが、そう簡単にいかない事もあります。また、勝手にサインして提出する行為は犯罪にもなりますし、正式な手順で離婚するのは当然のことです。
日本における離婚の方法としてある、以下の4つについて説明いたします。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

それぞれについて見てみましょう。

協議離婚

民法763条で「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と規定されています。
そのため、夫婦二人の話し合いで全てまとまるのであれば、協議離婚という形で済みます。離婚する夫婦の約9割はこの方法で離婚していると言われています。
離婚の合意内容(養育費など)については口約束だけではなく、書面に残しておくと良いでしょう。合意内容の不履行に備え、できれば公正証書を作成しておくことをおすすめします。

調停離婚

二人だけの話ではどうしても埒があかないなど、意見がまとまらない時には裁判所で調停委員を仲介役に挟み協議していく離婚調停を行う事ができます。離婚調停では話し合いで譲歩できる点を探しながら離婚に合意できれば離婚が成立となり、これを調停離婚と言います。
調停成立日から10日以内に調停調書を持って、役所へ離婚届出を行わなければなりません。

審判離婚

離婚調停で離婚にはほぼ合意できているが離婚条件のわずかな食い違いで不成立となった場合など、当事者双方の趣旨に反しないことを考慮して離婚が妥当だと判断できた際には裁判所の判断で離婚の審判が下されることもあります。
ただし、離婚の審判が下されたとしても異議申し立てされれば無効となり、結局裁判することになるケースもあります。
審判離婚になる例は少ないですが、厚生労働省のサイトから公表されている離婚の年次推移「裁判離婚の種類別構成割合の年次推移」を見てみると、年々増加傾向にあるようです。

裁判離婚

協議・調停・審判でも離婚に至らなければ、離婚訴訟を提起して争うことになります。
離婚裁判はいきなりできるものではなく、離婚調停をしてからになり、これを調停前置主義と言います。

裁判では協議や調停のように話し合いで決めるのではなく、裁判官が客観的に双方の言い分を聞き、さまざまな事情から判断する事になりますので、離婚の原因となる浮気(不貞行為)があったことを立証しなければなりません。
裁判は提訴から討論など自分で全てを行う事もできますが、訴状の作成や口頭弁論など専門的な部分が非常に多く、本来勝てる裁判でも素人が行う事で敗訴してしまう事もあります。
そのため、弁護士に依頼する方が賢明でしょう。

浮気の証拠は探偵に依頼

配偶者に浮気を認めさせるにも、裁判で浮気を原因として戦うとしても、浮気の確たる証拠が必要です。裁判で証拠として有効な物は、配偶者と浮気相手の間に肉体関係があると推認できる物に限られます。
具体的な例としては

  • 二人の間に肉体関係があったことを話している音声
  • 二人に肉体関係があったことを示唆するメッセージのやり取り
  • 配偶者と浮気相手の性為中の映像
  • 配偶者と浮気相手がラブホテルを利用している映像

こういった物が裁判では有効になりますが、素人がこれらの証拠を掴むには配偶者に気づかれてしまったり違法行為に抵触してしまったりと多くのリスクが伴い、時間や労力もかかります。
離婚するか否かを慎重に熟思する中、冷静な調査もままならない事もあるでしょう。
そこで利用するべきなのが、探偵の浮気調査です。
調査のプロである探偵は、効率的かつ確実に安全な方法で浮気調査をすることができます。調査対象者に気づかれることもなく、浮気の確実な証拠を掴めるでしょう。また、探偵が調査において調べた結果は「調査報告書」という書面にしてお渡ししますが、この「調査報告書」は裁判でも提出できる有用なものとなります。

まとめ

配偶者に浮気をされてしまった場合、人によって環境や状況も違うため離婚するかしないかは他人が判断する事ができません。
離婚後の生活を細部にわたってシミュレーションし、自分や子供にとってベストな道を選ぶために時間をかけて決断しましょう。
今後の人生を左右する一大決心となることですから、集中して考えるためにも、離婚するしないに関わらずやっておきたい「浮気の証拠入手」は調査のプロである探偵に一任し、離婚や慰謝料請求をするかどうかをじっくり検討する時間を作ってください。

また、離婚する事になった際に協議離婚で多くの場合は済みますが、協議の時点で浮気の証拠があるとないとでは合意結果にも影響します。
証拠を掴む際は、浮気の事実を隠蔽される前に調査を開始する事が早めの解決に繋がります。
夫婦関係が破綻していたかどうかも慰謝料請求が認められる一つの判断基準になる事もありますので、離婚話を切り出す前・別居する前など、できるだけ早い段階で浮気の証拠を掴むように行動しましょう。

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