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浮気・不倫の違いは?浮気や不倫の法的定義と慰謝料請求ができるケースについて解説!

パートナーや配偶者がいるにも関わらず、他の異性に目移りをしてしまう人もいますね。
男女間の恋愛問題で「浮気」や「不倫」という言葉はよく聞くのですが、両者について詳しい違いや定義、またどのような時に慰謝料請求ができるのかハッキリとわからないという人もいるのではないでしょうか。
浮気や不倫問題は誰にでも起こりうることなので、今まで身近で起こってしまったことがある人もいると思います。
この記事では浮気や不倫の違いや定義について解説していきたいと思いますので、浮気や不倫について気になっていた方や今ちょうど問題にぶつかってしまっている人、新たに知識として持っておきたい方はどうぞ最後まで読んで知識を深めてみて下さい。

浮気と不倫の違い

辞書で「浮気」の言葉を調べると、「心が浮ついて心慮に欠けること」「浮かれて陽気になるさま」「特定の人に心がひかれやすいこと」などと出てきます。
一方「不倫」については「配偶者以外と肉体関係を持つこと」「男女が超えてはならない一線を越えて関係を持つこと」などとなっている事から、
「浮気」は、婚姻関係にあるないに関わらずパートナー以外の異性に関心を持つこと
「不倫」とは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと
を指すと考えられます。
『既婚者が関わる』『肉体関係』がある事に限り不倫と呼ぶわけですね。
ですので、どちらかの条件がなければ浮気という考え方もできます。
そういった意味では、浮気の方が全体的な表現に使われ、それに比べると不倫は一部の限定された人に使われる表現となります。

例えば、カップルで男女のどちらかが他の未婚の異性と肉体関係を持っても、それは不倫とは言わず浮気になり、他の既婚している異性と肉体関係があれば不倫になるという事です。

このように、両者は似ているようで違う意味合いを持っています。
では、それぞれについて法的な定義はどのようになっているのか見ていきましょう。

浮気の法的な定義とは?

浮気は独身同士の恋愛関係で使われる事がほとんどで、どうしたら「浮気」になるという法的な基準があるわけではなく、個人の考えや価値観で定義が変わってきます。
よくある浮気の定義、他の言い方をすれば浮気のボーダーラインとしては下記のようなものがあります。

連絡を頻繁に取り合ったら

連絡をまめにするのはその人に少なからず興味があるからでしょうか?ただ仲がいい友達とでも色々なやり取りがあると思いますが、それがやたら多いとかかわいいスタンプを送っているとか、朝から晩まで頻繁に送っていたとすれば、その人に気があるのでは?と疑う事もあるでしょう。

異性と二人きりで会ったら

たとえ二人が友達関係や仕事上の付き合いだったとしても、そこからいい雰囲気になり恋愛に発展する可能性も否定できない為、異性と二人だけで会う事を嫌がる人は多くいます。二人きりだと他の目が無いので、お酒が入った勢いで…という話もよく聞きますよね。ただ会うだけじゃなくて、下心があったのでは?などと思ってしまう事もあるのではないでしょうか。

相手の存在を隠したら

異性と連絡を取り合う事や二人きりで会うのは全然かまわないけど、それを隠すのはやましい事があるからなのでは?と隠した時点で浮気と判断する人もいます。
特に女性は隠し事と嘘を好まない人が多いようです。

キスをしたら

異性の友達とキスをすることはあまり一般的ではないので、この辺りを浮気のボーダーラインとして意識している人は多いです。
たとえ酔った勢いでしてしまったと言っても、許せない気持ちになる人もいるでしょう。

肉体関係を持ったら

どんな状況であろうと、パートナー以外の異性との肉体関係は完全にアウトという人は多いです。もし既婚者だったとすれば、この行為は不法行為なので、許せる人が少ないのは当然かもしれません。
しかし、肉体関係もバレなければOKと考えている強者もいます。

先に言ったように、ボーダーラインは人それぞれなので、ここに挙げた例はほんの一部です。
また、どこから浮気になるかというのは女性と男性でも考え方が異なってきます。

女性の考え方

女性は浮気という字のまま、気持ちが浮ついた時点で浮気だと考える人が多いといわれ、連絡を取っている時点で浮気と判断する人も多くいます。

男性の考え方

男性は女性に比べボーダーラインが緩めの人が多く、肉体関係を持つまでは浮気ではないと考えている人も多くいます。
また、バレなければ浮気じゃないという考えの人も結構いるのが現状のようです。

男性も女性も上記の考え方が全てではなく、男性でもパートナーの気持ちが少しでも他に向いたら浮気だと捉える人もいますし、逆に女性でも体の関係がない限り浮気ではないという基準の人もいます。

中には、自分に対する浮気のボーダーラインとパートナーに対するボーダーラインが違う人もいて、そのような人の場合、自分は異性と二人でご飯を食べに行ってもいいけど、パートナーが同じことをしたら浮気と判断するような理不尽な人もいます。

このように、どこから浮気と考えるかは個人差があるため、後々トラブルにならないように、どうしたらお互い浮気と感じて嫌な思いをするか等、パートナーと話し合いをしておくとトラブルを回避できるかもしれません。

浮気はそのボーダーラインが曖昧な点がありますが、不倫に関しては明確なラインが定まっています。
次の項で不倫の定義について詳しく解説いたします。

その「浮気」
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不倫(不貞)の法的な定義とは?

結婚していないカップルの場合は基本的に自由恋愛なので浮気をしたことで法律上問題になる事はありません。よって浮気の定義は定められていないのですが、不倫には定義があります。もう少し正確に言うと、不倫という言葉は法律用語ではなく、不貞とほぼ同義で用いられ、法律的という観点では不貞行為のことを指します。
不貞行為とは『 配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』と定義されているのです。

つまり不倫(不貞)の定義とは、既婚者が配偶者以外の者と肉体関係を持つことと言えるのです。

※不貞行為の「配偶者のある者」とは?

  • 婚姻関係にある夫婦

ただし、婚姻はしているものの、長い期間別居しているなどでその夫婦関係が破綻しているとみなされる場合はこれに該当しません。

  • 婚約関係にある
  • 婚姻届けは出していないが内縁関係にある者

「自由な意思」とは?

自らの考えで行動を起こすことであり、脅迫や強姦されたのであれば自由な意思とは言えません。

また、民法上の不貞行為は不法行為にあたると解釈され、
民法第770条第1項に規定された、法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつになり、民法709条により損害賠償の義務を負います。

不倫・浮気で慰謝料請求できるか?

不倫は民法における不法行為であるため不倫をされた当事者は不倫をした配偶者及び不倫相手に対し損害賠償請求をすることがきます。
不法行為についての慰謝料の責任は、不真正連帯債務という状態になりこれは不法行為を行った共同不法行為者(配偶者と不倫相手)の両方が全額の責任を負います。
どういう事かと言うと
例えば、不貞行為の慰謝料が全額200万円だとした時、配偶者と不倫相手双方に慰謝料請求したいとすれば、二人合わせて200万円(配偶者に100万円不倫相手に100万円など配分は調整可能)になるように請求しなければいけないので、配偶者に200万と不倫相手に200万円という請求の仕方はできないのです。
また、慰謝料請求は双方に請求する事もできますが、どちらか一方だけに請求する事も可能です。

慰謝料請求の際に重要となってくるポイント

『配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』という事実がある

配偶者が不貞行為を認めていれば良いのですが、多くのケースで否認する事があるので、不倫を否認されても不倫相手と肉体関係があった事を証明できるような証拠を押さえる事が必要です。
また、『配偶者のある者』『自由意志のもと』という事についても該当している必要があります。
例えば、長期間別居していて夫婦関係が破綻しているとみなされるような場合では、肉体関係があった事を証明できても配偶者のある者に該当すると考えられず、慰謝料請求ができない可能性があるという事です。

『故意・過失』がある

「既婚者であることを知っていた」(故意)
「既婚者であることを不注意で知らなかった」(過失)
このどちらかの事実がなければいけません。
例えば、不倫相手が既婚者であることを知らず、注意していても既婚者であることを知りようがなかったという場合には、故意も過失もないので、不倫相手に慰謝料請求ができないことになります。

『時効消滅』していない

慰謝料請求には時効があり、この時効を経過してしまうと、慰謝料を請求する権利が消滅してしまいます(時効消滅)。
時効は原則不貞行為を知ってから3年以内となっているので、それまでに請求をしなければいけません。

慰謝料請求には様々な条件があります。難しい部分も多いので、専門家に相談すると良いでしょう。
一方、カップル間に起こる浮気問題に関しては基本的に民法に違反する事はないので慰謝料を請求する事が難しいのが実情です。
ただし、婚姻関係にはないものの、婚約中や内縁関係にある場合、条件次第では慰謝料を請求できるケースもあります。

不倫をされた時にしてはいけない行動

一生を誓ったはずなのに…配偶者に不倫をされてしまったら頭が真っ白になってどうすればいいかわからなくなってしまう事もあると思いますが、できるだけ心を落ち着かせて行動してください。
不貞行為の証拠があれば不法行為と認められ離婚や慰謝料の請求も可能なのに、間違った行動をしてしまったせいで、それさえもできなくなってしまう事もあります。
この項では不倫された時に「してはいけない行動」についてご紹介します。

配偶者にすぐ不倫の事実を確認する

不貞行為の証拠がつかめていない段階で、配偶者に不倫をしているのか確認したり、問い詰めるようなことは絶対にしてはいけません。なぜなら、証拠隠滅や今まで以上に警戒をするようになり証拠が取れなくなってしまうからです。疑っている様子も出さないように気をつけてください。

無理な証拠集めを自分でする

夫婦の不倫問題では証拠が大切になってくるので自分で集めようとする気持ちが出てくるかもしれませんが、その証拠を取る方法は難しい方法が多いのが現実です。不倫されている精神状態は思っているよりも不安定で、調査に集中できないなどの弊害がでる事もあり、無理に行うと配偶者に気づかれてしまいます。

見て見ぬふりで何もしない

事を荒立てたくない、離婚したくないなどで黙認しようとする事もあるかもしれませんが、それも良くない行動です。自分は絶対に離婚したくないのに不倫している配偶者の方から離婚を申し出てくる事もあり、それに反論するためにも不倫の証拠を取っておく事は大切なのです。日本の法律では有責配偶者からの離婚は原則認められていない為、不貞の証拠を掴んでおくことで離婚申し出に対抗できるようになります。

じゃ、浮気されたらどうしたらいいの?

浮気されたらショックなのに慰謝料請求できないのも辛いですね…。
浮気なんてしないと思っていたのに…信じていたパートナーに浮気をされたら、悔しいし悲しいでしょう。
しかし、ほっておいてもモヤモヤするだけなので、何か行動しなくてはいけません。
もしパートナーの浮気が発覚した時どのように対応すればいいか、詳しくご紹介します。

1.本当に浮気をしているか、証拠探しをする。

浮気をしている人はいくつかの変わった行動が見られることがよくあります。今までと「何か違う」「行動が怪しい」などあれば、浮気の証拠を探してみましょう。

2.本人に事実確認

浮気の証拠が見つからなくても見つかっても、もしかしたら勘違いかもしれないので、本人に確認する必要があります。証拠が見つかっていても最初はその証拠を出さずに話をしてみて、相手が正直に話すかどうか様子を見てください。証拠が見つかっているのに「浮気はしてない」と強く否定したり、時には「疑うなんて!」と怒ってくるかもしれません。
試しているようで罪悪感を感じるかもしれませんが、浮気をしている人の方が悪いです。安心してください。
そういった反応を見る事でパートナーの本当の姿が見られることもあります。
長い付き合いをしたい人ならば、こういったときの反応を知っておくことも大切なのです。

3.別れるか別れないか決める

2でパートナーの浮気がただの勘違いだったら良いのですが、浮気をしていた場合許せるか許せないかでその後どうするか決まるでしょう。パートナーが深く反省している様子があり、これからも信じる事ができそうであれば一度くらい許して信じてみてもいいかもしれません。しかし、浮気が2回目以降であったりあまり誠実さを感じられないようならば、見切りをつける事がお互いの為かもしれません。

まとめ

浮気と不倫の定義がおわかりいただけたでしょうか?
普段の会話ではさほど使い分ける言葉ではないかもしれませんが、法律的には意味が異なる物です。
浮気は主に婚姻関係のないカップルに対して使われる事が多く、その定義も明確に決まったものではありません。考え方の違いのせいでトラブルになる事もありますので、お互いのボーダーラインについて話し合う時間を作れたらいいでしょう。
一方不倫は法的に定義されているように配偶者のいる人に対して使われ、不貞があれば不法行為になります。しっかりとした証拠を押さえて法的にも責任を取らせるべきです。

もしすでに浮気や不倫をされてしまっていたら、冷静に行動し、パートナーや配偶者との関係を見直してみて下さい。

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