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浮気(不貞)が原因で離婚!慰謝料の相場はいくら?金額に影響する事情は?

配偶者の浮気は大問題です。夫婦には貞操義務があるので、浮気(不貞)は許されない不法行為となり慰謝料請求の対象になります。また、浮気は法定離婚事由という離婚の条件にもなりますので、浮気をされたから離婚しようと考える方もいるでしょう。
浮気が原因で離婚する事になったとしたら、慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?相場はどれくらいなのか、請求できないパターンやどんな事情が金額に影響するのかについてもご紹介します。

配偶者の浮気に対し慰謝料請求ができる理由

配偶者が浮気をしたら慰謝料請求できるという話は聞いたことがあるという方も多いと思いますが、なぜ慰謝料請求できるのか法律的に詳しく知っている方はそう多くないかもしれません。悪い事をした人に罰を与えるため?傷ついた心を癒すための責任?そんな風に捉えている方もいるかもしれませんが、浮気で慰謝料が請求できるのには法律的に定義がしっかりと定められているのです。

慰謝料請求の法的根拠

慰謝料は民法を根拠に請求する損害賠償請求の一種です。

民法第709条は【故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う】という不法行為による損害賠償を定めた規定であり

民法第710条は【他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない】という財産以外の損害賠償を定めています。

慰謝料はこれらの規定に則って請求します。

浮気を原因に損害賠償を請求する際は、故意または過失のある不法行為が平穏な夫婦生活を送る権利を侵害し、精神的損害を与えたとして、その損害に対して金銭的に責任を負わせることになります。
これが一般的に言われる浮気に対する慰謝料となり、配偶者と浮気相手の両方に請求する事ができます。

配偶者の浮気で慰謝料が請求できないパターン

配偶者が浮気をした場合、いかなる時も慰謝料が請求できるのかと言うとそうとはかぎりません。
ではどういった状況の場合、浮気をしたとしても慰謝料が請求できないのか見てみましょう。

浮気の内容が法律の不貞に当たらない

法律的に言うと浮気という言葉ではなく不貞という言葉になりますが、この不貞行為は性行為もしくは性交類似行為を指します。よって、浮気関係で二人が親しくしていても性行為が無ければ不貞とは言えず、浮気を理由に慰謝料請求する事が難しくなります。

故意や過失がなかった場合

慰謝料請求の法的根拠でもある民法第709条では、故意や過失で損害を与えた際に賠償責任を負うと明文されています。よって、故意や過失がない場合はこれに該当せず、慰謝料請求ができません。
ですから、既婚者と知っていて浮気した(故意)、注意を払えば既婚者と気づくことができたのに浮気をした(過失)といったケースで慰謝料請求が成り立ちますが、婚活パーティーで出会った相手で独身を疑う余地も無く体の関係を持ったというようなケースでは故意や過失が認められず慰謝料請求ができない可能性があります。

不貞の段階ですでに夫婦の関係が破綻していた

民法では婚姻関係がある者が配偶者以外と不貞行為を行う事を不法行為としているため、そもそも夫婦関係にない場合は誰と性行為を行っても不法行為にあたりません。
また、夫婦の関係がすでに破綻していたとすれば浮気が平穏な夫婦生活を送る権利を侵害したと評価することができません。となれば浮気と損害の因果関係がないので慰謝料請求ができないのです。

慰謝料請求の時効が成立している

民法第724条には、不法行為による慰謝料請求権の時効について定められています。

  • 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
  • 不法行為の時から20年間行使しないとき。

これらで浮気による慰謝料請求権は失われ、請求する事はできなくなります。

浮気に対する慰謝料の相場

配偶者に不貞があり、慰謝料請求できる要件を満たしていれば不貞を行った当事者に慰謝料を請求する事ができますが、いったいどれくらいの金額の慰謝料が請求できるのか、気になります。
浮気に対する慰謝料の相場は浮気による損害の大きさにも比例し、離婚する場合と離婚しない場合でも大きく差がでます。

離婚する場合

浮気に対する慰謝料の金額はさまざまな要件により変動しますが、浮気が原因で離婚するとなればそれだけ大きな損害を与えたとされ慰謝料も高くなる傾向です。その他の事情も考慮されるので明確な金額は定められていませんが100万円~300万円が相場になっています。

離婚しない場合

浮気によって精神的苦痛を受けたものの離婚はしないとなった場合、離婚するケースに比べ精神的ダメージは小さかったとされ、慰謝料の相場は離婚した時より控えめの数十万円~100万円が相場です。

その他浮気の慰謝料に影響する事情

配偶者の浮気により慰謝料を請求する事になるとしたら、離婚するかしないかも慰謝料の金額に大きく作用しますが、その他にも影響する事情がたくさんあります。

どのような事情が慰謝料に深くかかわってくるのでしょうか?

婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど家族に与えるダメージが大きく、また離婚後の再スタートが困難になると考えられる事から高額になりやすいです。

浮気の期間や内容

浮気していた期間が長ければ長いほど精神的ダメージは大きいものと判断される傾向です。また、期間だけではなく、浮気の内容(家庭を顧みなかった・浮気相手と同棲)や不貞の回数(複数回)などにも影響されます。

浮気発覚前の婚姻関係(良好なのか険悪なのか)

浮気の事実が発覚するまでは夫婦の関係が至って平穏だったとすれば、浮気による損害は大きいとされ高額になる傾向がありますが、浮気発覚前から関係が壊れていたとすれば減額の対象となる事もあります。

夫婦間の小さい子供の存在

夫婦の間に幼い子供がいる場合、浮気による婚姻関係の破綻で与える影響はとても大きく、その損害も大きいものだと考えられます。また、子供の人数も影響します。

浮気した女性の妊娠、出産の有無

妻が浮気した場合は妻が、夫が浮気した場合は浮気相手の女性が妊娠や出産した場合、肉体関係があっただけではなく更に大きな精神的苦痛を受けることになり、慰謝料は高額になる傾向です。

浮気による精神疾患の罹患

浮気によってうつ病などの精神疾患を患ったとすればそれだけ大きなダメージを受けたと認識されます。

浮気に対する反省

浮気が判明した際に事実を認め誠実に謝罪するなどの態度が見られれば減額される事もありますが、しらばっくれたり逆切れしたりする等、反省の色が全く見られないのであれば増額する事もあります。

再度の浮気

過去にも浮気をしたことがあり、その際にもう二度としないと約束していたにも関わらず再度の浮気だとすれば悪質であると判断され慰謝料が高額になる可能性があります。

浮気以外の不法行為もある

浮気だけでなく、暴力などの不法行為もある場合、大きな精神的ダメージとなりそれぞれが慰謝料請求の対象となって高額になる事があります。

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離婚のさまざまな理由

ここまで、浮気に対する慰謝料請求の説明をしてきましたが、ここからは離婚の慰謝料請求についてもお話しておきます。
永遠を誓い合った人との別れですから、離婚には皆それなりの理由があります。それぞれに複雑な事情があって離婚に至りますが、配偶者の浮気もその理由の一つとして見受けられます。

他にどのような離婚理由があるでしょう

  • 性格の不一致
  • 暴力
  • 精神的虐待
  • 経済的DV
  • セックスレス
  • 家族や親戚と合わない  など

離婚の理由はこれだけではなく他にもたくさんありますが、このようなさまざまな理由があって夫婦が離婚の道を選ぶことになります。

夫婦が離婚する時、理由が何であれお互いに離婚に合意できる場合は協議にて離婚する事が出来ますが、意見が対立した場合には調停や裁判といった法的手続きを取る事になるでしょう。
調停は夫婦の間に調停委員という第三者を仲介に挟んで両者で譲歩できる条件を模索しながら話し合いを進める方法で、裁判所への申立にて行う事ができますが、この話し合いでもまとまらなければ訴訟を起こすことになります。
ただし、裁判をするには法的な離婚の理由がなければいけません。
法的な離婚の理由とはどういったものなのでしょう?次の項で解説します。

法的に認められる離婚の法定離婚事由とは?

夫婦のどちらかが「離婚は絶対しない!」という意思が強く、離婚したいのに離婚してくれないというケースは珍しくありません。
離婚したいのに話し合いでは離婚できないとなれば、法的にも認められる離婚の理由=法定離婚事由を証明することで離婚できる可能性があります。
民法では次の5つを法定離婚事由として定めています。
民法第770条1項
1号 不貞行為
2号 悪意の遺棄
3号 3年以上の生死不明
4号 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

2号と5号について、少しわかりにくいかもしれませんので例をあげて解説しておきましょう。

2号「悪意の遺棄」とは…

民法第752条では夫婦は同居協力扶養義務があるとしています。正当な理由がなく①配偶者と同居しなかったり、②協力をしなかったり、③配偶者の生活を保障しないといった場合、それらの義務を果たしていないとされ、これが悪意の遺棄にあたります。

たとえば

  • 理由なく家に帰らず別居状態である(同居義務の遺棄)
  • 小さい子供がいても家庭を顧みず遊びまわっている(協力義務の遺棄)
  • 収入がある側が生活費を渡さない(扶養義務の遺棄)

こういったケースでは悪意の遺棄があるとされ、法定離婚事由になり得ます。

5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは…

婚姻を継続しがたい重大な事由については明確に定められているわけではありません。
自分にとって「これをされたら婚姻関係は続けられない」と感じられる事であっても、感覚は人によって異なる為、裁判においても判断が難しい部分でもあります。
継続しがたい重大な事というのは曖昧な表現でもありますが、裁判でも認められやすい傾向にある内容としては

  • 暴力や暴言を受け続けている
  • 性の不一致やセックスレス
  • 配偶者のギャンブル癖や借金癖
  • 配偶者の犯罪行為
  • 働けるのに働かない
  • 過度な宗教活動

といった例があげられます。
ただし、同様の事情があったとしてもその状況や詳細がケースごとで異なるため、一概に認められるとは言い切れない点には注意が必要です。

もし、配偶者と協議や調停で離婚が合意できないのであれば、上記の法定離婚事由を訴訟にて証明し離婚することができます。

離婚慰謝料を請求できるのはどんな時?

離婚ではその原因によっては精神的な苦痛を伴う事も多いので慰謝料請求ができることもあります。
離婚慰謝料を請求できるのは夫婦の一方が不法行為によって離婚の原因を作った場合であり、性格の不一致や価値観の問題、家族親戚の問題などで離婚する場合、不法行為を行ったわけではないので離婚慰謝料の請求は難しいと考えられます。
ただし、離婚理由が不法行為でなくても精神的に大きなダメージを受けるような重大な内容を原因としたものである場合などでは離婚慰謝料が認められることもあります。

こういった離婚慰謝料については離婚原因を作った配偶者に請求する事になります。
不貞の慰謝料と同様に、離婚の際にも原因となった第三者がいるのならその第三者にも請求できるような気がしますが、平成31年2月19日、最高裁でも不倫で離婚に至った夫婦の第三者である浮気相手に対し、離婚慰謝料の請求をした事案で裁判所が下した判決では「特段の事情がない限り第三者への離婚慰謝料請求は認めない」というものでした。このことからも、離婚慰謝料について基本的には配偶者に請求するもので第三者には請求できないものと考えられます。

不貞慰謝料は配偶者と浮気相手に請求できますし離婚しなくても請求する事が可能ですが、不貞を原因とした離婚慰謝料は浮気相手に請求できませんし、離婚しなければ配偶者にさえ請求できません。
不貞慰謝料と離婚慰謝料は似ているものですが、異なる損害賠償であると認識しておきましょう。

不貞慰謝料と不貞を原因とした離婚慰謝料の二重取りはできない

不貞慰謝料と離婚慰謝料は似ているけど違うのなら「配偶者に浮気されて離婚をするなら両方請求できる!」と思うかもしれません。
しかし、どちらも浮気を原因にして請求すると二重取りになってしまうため別々に請求する事ができないというのが原則です。

たとえば、配偶者の浮気が原因で離婚する事になり離婚慰謝料を配偶者に請求したとしたら、不貞慰謝料を浮気相手に請求できないという事になります。

ただし、離離の原因が他の不法行為(たとえば暴力)だとしたら離婚慰謝料は暴力を起因とする慰謝料を請求し、不貞に関しては不貞慰謝料という形で別々に請求する事が可能なケースもあります。

相場より高額な慰謝料を請求するには

配偶者の浮気はとてもショックが大きく傷つく出来事です。配偶者の浮気が原因で離婚する事になるとしたら慰謝料はできるだけ多く相場以上に貰いたいと考えても当然です。
浮気をされて精神的に大きなダメージを受けているのも事実ですし、離婚後の生活も想像以上に大変かもしれません。生活を立て直す期間のためにも慰謝料はなるべく貰えるだけもらっておくべきです。

相場より高額な慰謝料を請求したいとしたら、どうしたら良いでしょう?

損害を受けた事を証明する証拠を手に入れる

できるだけ高額な慰謝料を請求するためには、まず自分の受けた被害(損害)が大きい事を証明する必要が出てきます。
不貞の証拠はもちろん、慰謝料が高額になりうる他の理由があればその証拠がある事で有利になるはずです。
例えば浮気の期間や頻度・回数などが長かったり多かったりする事で慰謝料が相場以上の高額になる事もありますし、浮気が原因で精神疾患を患ってしまったら診断書が有効になるケースもあります。

慰謝料を請求しても相手が応じない場合訴訟を提起し裁判にて争う事になりますが、最終的な金額は裁判官の裁量で決定されることになります。どれだけ大きな損害を被ったのか明確な証拠を提示し、裁判官に伝える事が大切です。

浮気で離婚する事になったとしても、深い事情は各家庭によって異なります。どのような証拠が有利になるかは弁護士や探偵などの専門家のアドバイスを聞くことが一番確実です。

示談で解決できるようにする

過去の不貞慰謝料請求の裁判における判決では1000万円を超えるような事案もありますが、裁判の場合慰謝料は精神的苦痛に相応の金額で決定されますので、概ね相場の範囲内で判決が下されるケースが多いです。

示談交渉の場合、相場以上の金額を自由に設定して請求したとしても、相手がその金額に合意すれば相場以上の金額を勝ち取れます。
ただし、ただ金額を高く言ったとしても素直に納得する人もそう多くありません。
あまりに法外な金額を提示しても、「それなら裁判にて正しい判決を出してもらいましょう」となるだけです。
示談で相場以上の慰謝料を勝ち取りたいのなら、どう交渉するかがカギを握ります。曖昧な証拠ではなく確実な証拠で言い逃れのできない状況を作り、裁判になるより示談で済ませるメリットの方が大きいと感じ提示金額で合意するようにうまく持ち掛けましょう。

裁判となれば互いに時間も労力も費やし社会的な立場も傷つけかねません。できれば示談で解決することが好ましいと思う加害者も多くいます。

一方、交渉がうまくできない場合、逆に相場よりも減額されてしまう事もあるので交渉を得意とする弁護士などの代理人に依頼する事を検討しても良いでしょう。

浮気の証拠は探偵に掴んでもらう

浮気した配偶者や浮気相手に慰謝料を払ってもらいたいのなら、まず浮気の証拠がなければ話がスムーズに進みません。
浮気の証拠がないのに慰謝料を請求したところで、相手は浮気を否定し慰謝料の支払いを拒むのがセオリーです。
ですから、まず浮気を認めさせるためにも証拠を掴みましょう。

ただし、慰謝料をできるだけ払いたくない加害者は証拠を掴まれないように注意深く行動しているため、そういった相手から証拠を掴む事はなかなか難しいものです。
自分で調べる方法もありますが相手に気づかれて関係を悪化させたり確実な証拠が掴めなったり、違法行為を侵すといったさまざまなリスクがあります。

交渉を有利に進めるために必要な有力な証拠は、浮気調査を得意としている探偵に依頼して確実に手に入れてもらう方法がベストです。

まとめ

浮気によって大きな損害を受けたのなら賠償金となる慰謝料を受けとる資格があります。浮気をされただけでも大きな精神的苦痛を受けたのは言うまでもありませんが、離婚をするほどのダメージを受けた際にはさらに高額な慰謝料を請求できるでしょう。

離婚するかしないかでも慰謝料の相場に大きな差が出ますが、その他さまざまな事情により慰謝料は変動します。
慰謝料は被った損害の大きさに比例しますので、どれだけ大きな精神的苦痛を受ける事になったのかを相手に示すことが大切です。

慰謝料の決定方法には協議や示談そして裁判などの方法がありますが、どの方法においても損害の根拠となる証拠が重要になりますので、できるだけ多くの有力で確実な証拠を集めるようにしましょう。

証拠集めに関しては、調査能力の高いプロの探偵に依頼する事をおすすめします。

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