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不倫は許せない!でも制裁は違法行為になるリスクがある!?

配偶者に不倫された場合、裏切られた悲しみ・怒りで許せないと不倫をした当事者に制裁を与えてやりたいという気持ちになる方は多いです。実際に制裁を加えようと動くかは別として、当然の感情です。

一生を誓い合った結婚相手なのに、自分を裏切って他の異性と不倫をするなんて…そんなひどい未来を誰が想像して結婚したでしょうか?
誰もそんな未来を想像せず、幸せな生活を夢見て結婚したはずです。

それなのに、不倫と言う裏切り行為を受けたのなら、制裁を与えたいと考えても何もおかしなことではありません。

しかし、実際に行動を起こした方が、間違った方法で制裁しようと違法行為を侵してしまうことも少なからずあります。そうなると、被害者だった自分が逆に加害者になってしまう事があります。

実際に法律に関わる制裁を検討する場合は弁護士にご相談いただくことをオススメします。
当社では調査面で弁護士をサポートすることが多いので、こういったケースに強い弁護士を紹介させていただくことも多いです。

配偶者への制裁手段を考える

不倫で傷ついたのだから、傷つけた加害者は配偶者と不倫相手に制裁を与えたいですよね。

でも、いくら傷ついたからと言って何でもやっていいわけではありません。違法行為をしてしまい、逆に訴えられてしまったり、罪に問われてしまう可能性があります。制裁を実行するしないに関わらず、ひとまず冷静になって手段や合法的に与えられる制裁手段を考えてみましょう。

裏切り者の配偶者へ合法に制裁を与えるとしたらどのような方法があるでしょうか。3つの方法をご紹介します。

慰謝料請求による制裁

不倫は法的には不貞行為を指しますが、不貞行為は婚姻関係にある者が自由意志の元配偶者以外の者と性交渉をする事を言います。

この不貞行為は民法上の不法行為(民法709条)に該当しますので、不倫をした場合には慰謝料請求(損害賠償請求)が1つの制裁手段となります。

慰謝料請求は法的にも認められる不倫に対する制裁で一番代表的な方法かもしれません。実行する場合の多くは弁護士に依頼して行うことになります。

慰謝料請求は不法行為による損害に対して請求するもので、離婚するしないに関わらず請求する事は可能です。

離婚による制裁

不貞を原因として離婚する事になったとなれば、社会的制裁になります。

ただし、離婚も両者の合意が必要です。「離婚をしたい」と配偶者に告げたとしても、「不貞をしたのは悪いけど、離婚はしたくない」と離婚を拒んでくることがあります。散々人を傷つけておいて、「この期に及んで何を言っているんだ!」と憤慨するかもしれませんが、少なからずあります。

不倫をされてまでこれからも配偶者と一緒に過ごすなんて考えられない!と、離婚をしたい場合は、不倫(不貞)は法定離婚事由(民法770条)に該当しますので、訴訟で争えば離婚が認められる場合があります。

離婚を拒否する

不倫をした配偶者の方から「離婚をしたい」と言ってくる事もあります。離婚するには合意するか法的に認められる必要がありますので、離婚したい配偶者に対し離婚を拒否することも制裁の1つといえます。

もしあなたが離婚したくないと考えているのに配偶者の都合で離婚を求められたとしたら、これもまた自分本位で許せない言動です。

たとえば、「小さい子供がいるので離婚は子供のためにならない」「経済面を考えると離婚は避けたい」と考えているのに、不倫相手と一緒になりたいがために婚姻関係を解消したがる身勝手な配偶者もいます。

しかし、不倫をした配偶者は「有責配偶者」となり、基本的に有責配偶者からの離婚申出は法的には認められません。

勝手に離婚届を出される前に

離婚届けを勝手に出そうとする配偶者が時折いますが、役所に受理されないように離婚届不受理申出を出しておけば自分の知らない間に勝手に離婚届けを提出されていたというトラブルを避けることができます。

不倫相手への制裁を考える

ここまでは不倫した配偶者に対する制裁方法をご紹介してきましたが、不倫は一人でするものではなく必ず相手がいます。その相手にも制裁を与えたいと考える事も必然です。ここでは不倫相手に対して合法に制裁を与える方法をご紹介します。

慰謝料請求

配偶者に請求する理由と同じで不倫相手にも慰謝料を請求する事ができます。実行する場合の多くは弁護士に依頼して行うことになります。

不倫相手に請求する際は民法710条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあるように、不貞行為の際に故意や過失があったという事情が必要になります。

これは、配偶者が既婚者である事を知らなかった・既婚者である事を知り得ることが不可能であったというケースでは故意や過失があったとは言えず請求できない可能性があるという事になります。

たとえば、出会った場所が結婚相談所などであれば既婚者であると疑う必要があるとは思えないので過失があったとは考えづらいです。一方、付き合っている中で会う時間や場所、連絡する時間を限定したりしていれば既婚者であることを疑う余地があり、疑うことを怠ったせいで既婚者と不倫関係になったことは過失であるとされる可能性が高いでしょう。ですから、よっぽど配偶者が巧妙に既婚者である事を隠していない限り、「既婚者である事を知らなかった」という言い訳が通用するケースは少ないと考えられます。

誓約書を書かせる

誓約書とは、人が何かに対して約束した内容を記載した書面で、不倫に対する誓約書でよく記載される内容は『次に不倫したら、○○万円支払います』といった内容です。これを『損害賠償の予定』(民法第420条1項)と言い、誓約書自体には法的な効力はありませんが、認諾文言付きの公正証書という書面で作成すれば、約束を破って支払わない場合に裁判を経ずに強制執行することもできます。

公正証書として作成していないとしても、裁判において有効な証拠として提出する事が可能ですので、万が一の時不倫の証拠として利用するために、不倫を認める条項を必ず入れるようにしましょう。
その際は「いつ(いつから)、どこで、誰と、どんな不倫(性行為の回数や頻度など)」をしていたという不倫の内容を詳細に記載して下さい。

誓約書を作成すれば再発防止にもなりますので、離婚せずに再構築する際は一筆書いてもらいたいところです。

ただし、度が行き過ぎた金額のものだと無効になる可能性があるなど、文書に効力のある書き方をしなければ意味がありません。できれば、弁護士に相談して行うことを推奨します。

不倫を知っても避けるべき行動

不倫を知ってついやりがちな危険な行動、違法行為となりえる行動の一例をご紹介します。

違法行為をしてしまえば、制裁を与えたいはずが、逆に制裁を与えられる側になる場合もあります。そうなる前に法律の専門家である弁護士に相談することをオススメします。

不倫の事実を知ったら、とにかく仕返ししてやろうとあれこれ制裁方法を考えると思います。思いついたままに行動すると自分のためにもなりませんので、感情的になって行動することは控えるようにしましょう。

職場に不倫を報告

配偶者や不倫相手の勤める職場に連絡して、会社での地位も名誉も信頼も全て失わせて制裁を与えることを考えてしまう人は多いです。

ですが、職場に不倫の報告をすると名誉棄損になる可能性があります。

不倫が事実であっても事実無根であっても、報告した内容により相手の名誉を毀損してしまうと、名誉毀損罪が成立する可能性があります。(刑法230条1項)
名誉棄損罪で有罪となった場合、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金が科されます。
また、民法上の不法行為(民法709条)に該当して、逆に相手から損害賠償請求をされる可能性もあります。

不倫の事実を相手の周囲の人に知らせれば名誉や信頼に傷がつく可能性は高いので社会的制裁を与える事はできるでしょう。しかし、その代償に、自分が名誉棄損罪や不法行為で不利益を被るのは本望ではありません。

不倫をSNSに投稿

今は誰もがSNSを使う時代です。不倫した当事者を不特定多数の人が見るSNS投稿で晒して制裁を与えてやろうと考えてしまう人は少なくありません。

こちらもまた名誉棄損に当たる可能性があります。前述の通り、逆に損害賠償請求をされる可能性も出てきます。

また、「(不倫相手)はバカで気持ち悪い」など不倫について示していなくても、人を侮辱するような発言は侮辱罪に問われる可能性があります。
SNSでの誹謗中傷による痛ましい事件や被害を背に侮辱罪は近年改正され、2022年6月13日に成立、同年7月7日から施行されています。

侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
感情的になっている時は、SNSを使うことを控えた方がいいかもしれません。

不倫相手の家に押し掛ける

配偶者が不倫相手の家に行っていると分かったら密会している現場に押し掛けようと考える人も少なくありません。

また、配偶者が相手の家にいない時に、不倫相手がどんな奴なのか、相手の様子をうかがったり直接何か言ってやりたいと思って家に押し掛けようと思う事もあります。

言ってみれば不倫相手からすると、あなたは一番関わりたくない存在とも言えます。不倫の関係が非道徳的である事はほとんどの人が理解しており、あなたが目の前に現れる事でその後どのような制裁が待ち受けているか、脳裏を過る事でしょう。

しかし、不倫相手の家に押し掛ける行為はとてもリスクの高い行為です。
部屋の中に配偶者が隠れているのでは?と無理に部屋に入ろうとすれば住居侵入(不法侵入)罪となり得ますし、「帰ってください」と退去を求められているのに居座ると不退去罪の罪に問われる可能性があります。

住居侵入罪・不退去罪共に、法定刑は3年以下の懲役、10万円以下の罰金となります。

さらに、不倫相手を前にすると冷静ではいられなくなるのが人です。感情的になりすぎて暴力や暴言へと発展する危険もあります。

暴力、暴言、脅し

配偶者や不倫相手に対し怒りの気持ちが膨らむと、手が出て暴力行為をしてしまう人、言葉遣いが荒くなり暴言や脅してしまう人が少なからずいます。

当然、暴力はいかなる理由があってもやってはいけない犯罪行為です。相手に暴力を振るえば暴行罪になり得ますし、それによりケガを負わせれば傷害罪になります。

また、言葉の暴力による暴言や脅しなども脅迫罪や恐喝罪、強要罪になる可能性があります。

脅迫罪は、人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を告げる内容の暴言で、「不倫を家族にバラすぞ」、「不倫を白状しなければ殴るぞ」「殺すぞ」といったような内容で、手を上げる素振りでもこれに該当する可能性があります。
法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

恐喝罪は、暴行や脅迫に加えて金銭を不当に得る不法行為・犯罪です。「不倫したことを家族にバラされたくなければ○○万円払え」というような内容は恐喝罪にあたる可能性があります。法定刑は10年以下の懲役で、例え金銭を受け取っていなくても恐喝未遂罪として同じ刑罰が適用されます。

強要罪は、相手に義務のない事を要求する行為であり、「土下座しろ」「会社を辞めろ」などが該当し、法定刑は3年以下の懲役です。

いくら不倫が許せないとしても、暴力・暴言・脅迫はいけません。
不倫した者には正しい制裁方法で責任を取らせましょう。

不倫相手とダブル不倫だった場合

配偶者の不倫相手も既婚者であった場合、配偶者はダブル不倫をしている事になります。

自分の家庭だけが壊されて、相手の家庭は不倫の事実を知らずに平和に暮らしていると考えたら何とも悔しい気持ちになってもおかしくありません。

そこで制裁を与えるためにも不倫相手の配偶者にもこの事実を伝えてやろうとすると、もしかしたら慰謝料請求で臨む結果が得られなくなる可能性があります。なぜなら、不倫相手の配偶者もこの不倫の被害者になるので、配偶者に対し慰謝料請求する可能性があるのです。

配偶者と離婚するのなら自分には関係のない事ですが、もし離婚しないで婚姻関係を続けるのなら同じ家計から支出する事になるので、不倫相手に慰謝料請求したとしても結果的に相殺されることになってしまいます。

ですから、もし配偶者の不倫がダブル不倫である場合、不倫相手の配偶者に不倫の事実を知らせるかどうかは慎重に考えた方が良いでしょう。

その「不倫」
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慰謝料請求の方法と流れ

さて、不倫に対して合法で制裁を与えたいのなら冷静に行動しなければいけません。当然ですが法律の専門家である弁護士への相談を推奨します。

でも、弁護士に相談するにしても、探偵に調査を依頼するにしても、流れは知っておきたいですね。不倫の当事者二人に与えられる効果的な制裁方法である慰謝料請求の準備や流れについて触れます。

ステップ1:証拠を集めて不倫を証明できる準備をする

慰謝料を請求する際にとても重要なポイントとなるのが、不倫を証明できる証拠を掴むことです。不倫を理由に慰謝料を請求しますが、そもそも相手が不倫を認めなければ慰謝料を払ってくれる訳がありません。
ですから、不倫を認めざるを得ない証拠を集めます。

慰謝料を請求できる不倫とは、法的に不貞行為の事を言い配偶者を持つ者が他の者と性行為を行う事です。ですから、配偶者と不倫相手に性行為があるという事を証明できる証拠が必要です。
たとえば、「ラブホテルに二人で出入りする様子の写真」「二人が性行為中に撮った写真や動画」があればかなり強い証拠になるでしょう。
また、「性行為があったと分かる会話やメッセージのやり取り」「ラブホテルの領収書」なども不貞の証拠となる可能性はありますが、「ふざけて言っただけ」「急に具合が悪くなって一人で休んだ」など言い逃れが出来てしまうため証拠としては弱いです。

証拠が無くても慰謝料を請求しようとすることは可能ですが、相手が不倫を認めなかった場合、結局証拠が必要になります。
証拠を集める際は不倫に気づいている事を知られる前に掴んでおかないと、証拠を取られまいと巧妙に隠しながら不倫をしたり証拠を隠蔽するようになるので、疑っている事も気づいていない初期の段階で収集するのが一番簡単で確実です。

ステップ2:不倫相手の情報を掴み連絡できる準備をする

慰謝料を不倫相手に請求したいのなら相手の情報も必要です。
慰謝料請求の際は何らかの方法で本人に連絡を取る必要がありますから、相手と連絡の取れる手段を調べましょう。後に訴訟を提起する事になれば相手の氏名と住所は最低限必要になります。また、相手の住所が分からない場合は職場の情報を掴んでおくといいでしょう。

ステップ3:慰謝料を請求する準備をする

いよいよ慰謝料請求の準備ですが、慰謝料請求の方法は大きく分けて2つあります。

1.直接交渉による請求

慰謝料を請求するために相手と直接交渉をしますが、その方法は電話・メール・手紙など自由です。
互いの主張を伝えながら話をまとめる事となりますが、電話など口頭のみで行うと言った言わないのトラブルになる可能性があるので録音しておいた方が安心です。
また、直接交渉でよく利用されるのが手紙です。中でも公的に手紙の内容が証明される内容証明郵便は、慰謝料請求の際によく利用されます。

交渉で慰謝料の合意ができたとすれば、支払金額や支払方法、支払期日、支払いが遅れたときの対応などを記載した示談書を作成しておきましょう。

2.裁判による請求

直接交渉にて相手が話し合いに応じなかったりどうしても折り合いがつかなかったとすれば、裁判で請求するしかありません。訴訟を提起するには訴状を作成し裁判所に提出、そして相手に送達する事になりますが、郵送ですので相手の氏名と住所が必要です。もし、住所がどうしても不明な場合は勤務先に送付が可能な場合もあります。

訴状が提出されてからおおよそ一か月ほどで第一回目の裁判が実施されます。裁判では原告(訴えた側)と被告(訴えられた側)が証拠を提出したり主張をする事によって争う事になり、和解できるまでか判決が下されるまで続きます。裁判の頻度は約一か月ごととなります。

不倫で制裁を与える時に頼れる専門家

専門家に依頼すれば費用は掛かりますが、1人で立ち向かうよりも、やはりずっと気持ち的にも安心です。不倫関係で頼れる専門家についてご紹介します。

弁護士

裁判の際は訴状の作成や口頭弁論など専門的な書類の作成や手続きなどがありますので、やはり法律の専門家である弁護士は的確に進めてくれるので安心です。

もし、訴訟になる場合、前述のように全て終わるまで時間がかかります。ただでさえ不倫をされて精神的に厳しいのに、いつまで経っても解決しなければ更に追い込まれます。そんな時に頼れる存在として、弁護士に協力してもらうと安心です。

当社では、弁護士から依頼を受けて調査を行うことが大半です。お客様にとって最適な弁護士もご紹介可能です。

探偵

配偶者や不倫相手に制裁を与えたいのなら、まず不倫しているという確実な証拠が必要というのは前述の通りです。慰謝料請求・離婚・誓約書の作成、どんな制裁を与えるにも不倫の証拠は大きな武器となります。

自分で不貞の証拠を掴むことも可能ですが、調査の素人である一般の方が不貞の証拠を掴もうとすると相手にバレてしまったり違法行為を侵してしまうなど大きなリスクが伴います。

そこで、不貞の証拠を掴むのを得意としている探偵に頼ることを推奨します。プロの探偵は調査する事を専門とし確かなスキルやノウハウをフル活用しながら調査しますので、調査している事にも気づかれず安全かつ確実に不貞の証拠を掴むことができます。

不貞の証拠と言っても相手が言い逃れできてしまう物や法的にはあまり認められない物も存在します。当社のように弁護士とよく連携している探偵は、有力な証拠であったり手段も熟知しています。

まとめ

不倫関係の二人は平穏に過ごしているかもしれませんが、不倫をされた側はとてつもないショックを受け傷ついているはずで、これは制裁を与えるに値することです。

ただし、間違った方法は自分に不利益となりますから、合法に制裁を与えましょう。

合法に制裁を与えるには

  • 慰謝料請求
  • 離婚
  • 離婚拒否
  • 誓約書の作成

といった方法などがあります。

どのような制裁を与えるかはあなたの自由ですが、これらの方法で制裁を与えるにはまず不貞の証拠を掴むことが重要です。

浮気調査を探偵に依頼すれば安全に確実な証拠を掴むことができ、制裁を与える際有利に進める事が可能です。

配偶者の不倫に気が付いてしまうと冷静でいられなくなってしまうかもしれませんが、そんな時こそ浮気問題に精通している探偵や弁護士にご相談下さい。

あなたの気持ちに寄り添い、一緒に最善の方法を考えます。

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