目次
オンライン上で理想の相手を見つけるマッチングアプリですが、その手軽さからも性別問わずインターネットが利用できる10代~7.80代くらいまで、まさしく老若男女から利用されています。
誰にでも利用できるマッチングアプリのおかげで、今まで出会う事が出来なかったような人に出会えたという人も多いのですが、マッチングアプリでのトラブルも増えています。
今回はマッチングアプリから浮気に発展した際、どんな条件の場合に慰謝料請求できるのか見ていきたいと思います。
マッチングアプリとは
マッチングアプリは恋愛や結婚など理想の相手を見つけるために手軽に使えるアプリです。
恋愛に限らず、気の合いそうな友達を探したりすることももちろんできます。
スマホの普及やコロナ禍で外出に規制がされるようになるなどもあり、マッチングアプリを利用している会員も増加し、最近では結婚した相手と出会った場所のアンケートの上位にマッチングアプリがランクインしているようです。
マッチングアプリの利用方法
実際に利用したことがあるという人が周りにいるかもしれませんが、マッチングアプリはどうやって利用するのでしょうか?
1.マッチングアプリのインストール
マッチングアプリを利用する際はまずアプリのダウンロードが必要になります。
スマホやパソコンから自分の希望に合うマッチングアプリを探しダウンロードしますが、マッチングアプリには有料と無料の物がありますが、男性が有料で女性が無料というアプリも多いです。
2.登録する
名前やメールアドレスなど利用者の情報を登録しますが、登録の際に入力する内容はマッチングアプリごとに異なります。必要な情報を入力したら利用規約などを了承し利用可能になりますが、本登録と仮登録がある事もあります。
本登録するまでは相手とやり取りができない・閲覧限定など、一部の機能に制限がかかる事もあり、これもアプリごとで異なります。
身分証の登録をしないと利用する事ができない安全面を考慮したアプリもあります。
3.プロフィールを作成する
ニックネームや住んでいる地域、趣味や特技、年収やマッチングアプリを利用する目的など相手に公表する様々な情報を入力します。
自己申告なので良心が働かないのならここで嘘を述べる事も出来てしまいます。
たとえば、本当は既婚者なのに、独身と登録する事や彼氏や彼女がいるのにフリーとして登録している可能性があるという事です。
後に自分の希望する相手を検索する時にもプロフィールに入力された情報から選ぶことができます。
4.求める人を探す
多くの登録者の中から自分の理想の相手を探します。プロフィールの中から居住地の近い相手・年齢の近い人・同じ趣味を持っている人・見た目など、自由に探すことができます。
何万といる登録者の中から探しますので、マッチングするか否かはともかく、自分の理想の人が見つかる可能性はあるでしょう。
5.お互いに「いいね!」でマッチング
探した中に気になる人や、好みの人がいたとしたら相手の事を気に入ったという印でもある「いいね!」などの機能を使ってアピールします。それに対し、相手からも「いいね!」が返ってくればマッチングとなります。
もちろん、相手からの「いいね!」に対して自分が「いいね!」を返してもマッチングになります。
6.アプリ内でメッセージを交わす
マッチングしたらお互いをより知るためにアプリ内にあるメッセージ機能などでやり取りを始めます。
プロフィールの内容を確認したり、日常会話をしたり、やり取りは自由に行われます。
個人的なやり取りになり、仲良くなればアプリ内から個人のLINEなどを交換してやり取りを続けることもあります。
ある程度メッセージを交わせば相手の性格なども把握でき、親しくなっていくと次の段階へとすすみます。
7.実際に会う
ある程度のやり取りを経て、お互いに直接会いたい気持ちになったとすれば実際に会う約束を交わし会う事になります。
8.関係を続けるor関係を終了
メッセージのやり取りと実際に会って話をするのでは、思っていた印象が違う事もあるでしょう。気が合うのならそのまま関係を育んでいったり、イマイチだな…と思うのなら関係を断つ事もあります。
アプリや個人によって異なる点はありますが、概ねこういった流れでマッチングしていくことになります。このように、難しい事は特になく、誰でも簡単に始められます。
これで理想の相手に出会える人もいれば、なかなか出会えない人もいるといった感じです。
マッチングアプリ利用者はどんな人?
誰かとマッチングしたい人、すなわちパートナーを探している人がマッチングアプリを利用しているケースが多いです。
マッチングアプリにも種類があり、友達・恋人・セフレ・結婚相手などどんな相手を探しているかも様々で、中には既婚者専用のアプリもあります。
パートナーを探す目的としているアプリの場合、すでにパートナーがいる場合はそこに登録される事はあまり好ましい事ではありません。
特に、既婚者なのに結婚相手を探すのはもっての他です。ですからマッチングアプリの中には独身限定、彼氏彼女のいない人など利用できる人について制限がある物も多く、そういったアプリでは規約に禁止事項としてきちんと明記してあることがほとんどです。
ただし、中にはその規約を読まずに利用する人、読んだとしても無視する人もいます。
そうなると、きちんと読んで登録している人からすると「このアプリには彼氏・彼女・配偶者がいる人は登録されていない」と認識していますが、実際はパートナーがいる人が紛れ込んでいる状態が出来上がり、この認識の違いからトラブルになる事もあるのです。
マッチングアプリでは嘘も通用
セキュリティーの面からも、マッチングアプリで本人確認するものは多くなっているですが、パートナーがいるかどうかの証明書を提出することまで求めて確認するマッチングアプリはほとんどありません。
結婚相談所ならば戸籍の提出や収入証明などさまざまな証明書の提出を求め、全ての人に安全な出会いを提供しますが、アプリでの出会いについてはそこまで厳格にチェックしているわけではないので、いくらパートナーがいる人の登録を禁止しているアプリであってもパートナーがいる人が混在してきます。
それは同時に、自分の配偶者も独身を偽って登録する事が可能であり、新たなパートナーを探すことが可能という事です。
マッチングアプリは登録が気軽にできるからこそ多くの人が登録し、また多くの人に出会える場所でもあります。ですが、中には事実以外の内容を登録してしまう人もいるため、浮気などのトラブルにもなる機会がどうしても出てきてしまうのです。
既婚を隠して利用していたら浮気してるかも
既婚者であっても、ただ友達を探したくてマッチングアプリを利用しているのなら問題はないかもしれませんが、恋愛の対象になる相手をさがしているとしたら問題ありです。
または、最初は友達を探していたとしても、マッチングした相手と徐々に仲良くなっていく事は結構よくあります。それが恋愛に発展してもおかしくありません。
配偶者が既婚者である事を隠して登録している場合、新たな恋愛相手を探しているという可能性があります。
既婚者なのに既婚者でないふりをしてマッチングアプリを利用する心理としては、何か不誠実な感情や目的があると考えられますので、浮気をしようとしているかもしれません。
もし配偶者が独身としてマッチングアプリを利用していたら要注意です。
マッチングアプリでの浮気で慰謝料請求できる条件
配偶者が独身のふりをして恋愛の相手を探しているとしたら、それだけで浮気だと感じる人もいて、許せない気持ちになる事もあります。そうすると浮気を理由に慰謝料請求を考える方は多いですが、慰謝料を払ってもらうとしたら、相手が認めるか法律的に認められなければいけません。
では、法律的に慰謝料請求が認められるにはどのような条件があるのでしょう。
1・不貞行為がある
浮気を法律的にいうと、「自由な意志の元で配偶者以外の者と肉体関係を持つこと」であり、それを不貞行為と言います。
肉体関係では挿入だけ限らず性的類似行為も含まれると考えられています。
よって、マッチングアプリで出会ってメッセージの中で、「早く会いたい」「愛してる」など、恋愛感情を表していたとしても、二人でデートに出かけ食事をしても、手を繋いで歩いていても、性行為または性交類似行為が無いのなら慰謝料請求が難しいでしょう。
2. 夫婦の関係が破綻していない
慰謝料請求は損害に対して支払われる賠償金です。浮気のよる慰謝料請求の場合、不貞行為があった事により家庭の平穏が壊されたというのが損害になると考えられますので、そもそも夫婦の関係が壊れていたとしたら、不貞行為の有無に関係なく平穏が崩れていたことになりますから、賠償する責任は発生しません。
ですから、すでに別居していたり離婚調停をしているような夫婦関係が破綻している状態であった場合は慰謝料請求ができないと考えられます。
マッチングの相手に慰謝料請求するとしたら
配偶者の浮気で慰謝料請求したいとしたら、請求先は配偶者だけではなくマッチングした相手にも請求したいと考えるかもしれません。その際は上記の条件に加え、マッチングした相手が「配偶者の事を既婚者であったと知っていた(故意)」もしくは「注意すれば既婚者である事に気づけたのに気づけなかった(過失)」とういう条件が必要になってきます。
これは、民法上損害賠償を請求するには相手に故意または過失がある場合に限られているためです。(民法第709条)
マッチングアプリの性質上、既婚者である事を隠して登録していることもあります。巧妙に独身と偽って浮気をしていたとしたら、浮気相手に慰謝料請求する事が難しくなる可能性はありますが、少しでも疑う余地があったのに疑う事を怠ってしまい既婚者と肉体関係を持った場合は過失があるとされ慰謝料請求が認められる傾向です。
配偶者が既婚者であると疑われる要素が全くない限り、慰謝料請求が否認される可能性は低いと考えられます。
マッチングアプリで浮気された時の慰謝料はいくら?
マッチングアプリで出会った相手と浮気をされて慰謝料請求するとしたら、いくらくらい請求できるのでしょうか?
夫婦の関係に大きな損害を与えたとすればするほど慰謝料の金額は高額になると考えられます。
夫婦の関係が大きく壊されたとされる「離婚」や「別居」に至ったとすれば、100万円から300万円ほどの慰謝料が相場になっています。
他方、離婚や別居とならず夫婦関係を継続できるケースでも数十万~100万円程度の慰謝料が相場です。
慰謝料の金額に影響するのは離婚や別居という浮気後の関係だけでなく、浮気前の関係も重要です。婚姻期間が長かったり、夫婦の間に子供がいたり、夫婦の関係がどれだけ円満であったか等、さまざまな事情により変動します。
裁判になった際は上記の金額が概ねの相場になりますが、示談交渉の場合は交渉の仕方次第でより高額な慰謝料が請求できることもあります。
慰謝料請求するなら浮気の証拠を入手
たとえ遊びで始めたマッチングアプリであったとしても、肉体関係を持つ浮気は不法行為です。
それによって大きな精神的ダメージを受けますから、配偶者やマッチングの相手に慰謝料を請求しましょう。
慰謝料請求の際は浮気の証拠があると言い逃れされる事もなくスムーズな交渉ができます。
浮気の証拠として有用なものは肉体関係があると分かるものですので
- 肉体関係があると推認できるメッセージのやり取り
- 性行為中の写真や映像
- ラブホテルの出入り写真
などが証拠として強い物となります。
- 独身と偽ってアプリを利用している
- 親しげなメッセージのやり取り
- デートでキスをしている写真
などでは浮気の証拠にはならない可能性が高いので注意しましょう。
探偵はマッチングアプリで会ったどこのだれかも全くわからない相手だとしても、どのような関係であるか、尾行や張り込みなど得意の調査方法を用いて調べる事ができます。
探偵の浮気調査を利用して確実な証拠を手に入れてから慰謝料請求する事をおすすめします。
まとめ
恋愛や結婚相手を探すことによく利用されるマッチングアプリは既婚者であっても始められるものもありますから、配偶者が利用していたら浮気をしているのでは!?と即座に感じるかもしれません。しかも、既婚者である事を隠してマッチングアプリに登録しているとしたら、これこそ新たなパートナーを見つけようとしているから浮気に違いないと思ってしまいます。
しかし、マッチングアプリを複数利用しようと、独身として登録しようと、マッチングして一緒にデートしようと法律的には浮気とはなりません。
法律的にはマッチングアプリで出会った相手と肉体関係を持って初めて浮気となりますから、慰謝料請求したいのであればこの事実をつかまなければいけません。
もし配偶者がマッチングアプリの相手と浮気をしているか調べたいのなら、浮気調査を探偵に依頼すると浮気の事実や浮気相手の事がわかります。
慰謝料請求するとしたら、スムーズに交渉するために探偵に浮気調査を依頼して確実な浮気の証拠を掴むことをおすすめします!